2019年の最強節税法!?マイホーム資金を親や祖父母から支援してもらう
2020年に子供へ住宅取得資金を非課税で贈与したい方はこちらをお読みください!
「やばい!もうすぐ消費税が8%から10%に変わる!!
2%の差はおっきいから、8%のうちに早く家を建ててしまおう!!」
という、いわゆるマイホーム建設の「駆け込み需要」が現在増えています。
やっぱり消費者の心理としては、様々な国の税金緩和措置が施されるとはいえ、色々と手続きがめんどくさそうだし、ややこしくてよくわからないから、確実に消費税8%のうちに家を建てておこうってなっちゃいますよね。
かく言う私も、その一人です(笑)
ですが安心してください!
消費税10%になった後でも、いやむしろ後の方がお得なこともあるんです!
色々と調べていると、消費税10%増税前後の国の税金軽減措置、かなりお得そうなんですよね。
特に、消費税が10%に増税される前後の時期である
2019年4月1日~2020年3月31日の間
に、マイホームの新築の請負契約を結ぶと、かなりな節税が見込めそうです!
売買課の山下くんがわかりやすくまとめてくれた
の記事にあるように、
①住宅ローン減税の期間延長 10年→13年
②すまい給付金の拡充 最大30万円→50万円
③住宅取得資金贈与の非課税額拡大 700万円・1200万円→2500万円・3000万円
といった措置があります。
①住宅ローン減税や②すまい給付金も、消費者にとってはすばらしく嬉しい支援ですよね。
ただ、節税額としては最大でも500万円位です。
(四万十市の一般的なご家庭の住宅ローンの額は、2,500~3,500万円位ですので、節税額は200~300万円くらいですかね。)
しかし、節税額の大きさだけで言えば、③住宅取得資金贈与の非課税がとてつもなく最強です!!(最大1035.5万円!)
①住宅ローン減税や②すまい給付金も使えて、さらに③住宅取得資金贈与の非課税が使えたら鬼に金棒!!
2019年のマイホーム最強節税方法になると言えます。
もし親や祖父母が、マイホーム資金を援助してくれると言う方は、ぜひこの制度の内容を熟知して、めいいっぱい恩恵を受けましょう!
というわけで、今回は住宅取得資金贈与の非課税に焦点を当ててご紹介したいと思います。
最大1035万円の節税!!
上の図のとおり、増税前後の時期である
2019年4月1日~2020年3月31日
の間に、建築の請負契約をした住宅(消費税10%)の場合、
省エネ等住宅だと、3,000万円
それ以外の住宅でも、2,500万円
の非課税枠があるんです。
「いやあ、いくら3,000万円の非課税枠があるっていっても、そんなお金は出してくれないでしょ~。」
とあきらめモードのあなた。
でも、親や祖父母も色々とあなたのことを考えてくれてるんですよ~。
相続税の負担も大きくなっているこのご時勢、両親や祖父母の世代も、いかに多くの財産を子ども達、孫達に残してあげられるか・・・と一生懸命に考えてらっしゃいます。
私も日々、相続相談を受けていますが、皆さんご自分の資産活用や承継についてとても熱心に勉強されています。
せっかくの国の減税や非課税の制度、おおいに活用して、少しでも多くの資産を次の世代に引き継ぎたいと思ってらっしゃるんです!
もし3,000万円を普通に贈与された場合の税額は!?
もし、普通に3,000万円のお金を親や祖父母からもらったとします。
基礎控除額が110万円ありますので、3,000万円-110万円=2,890万円について、贈与税がかかります。
この税金の計算は、計算サイトで一発で出ます(笑)
贈与税は、10,355,000円です!!
贈与税、、、。
1/3以上も税金がかかるなんて、本当にバカらしいですよね!(国税庁さんごめんなさい)
でも、住宅取得等資金贈与の非課税特例を使うと、税金はゼロ!!
しつこいようですが、住宅取得等資金贈与の非課税特例を使うと、贈与税はかかりません!
つまり、10,355,000円の節税になるんです!!
本当にすごい威力です。
自分に使えるのか要件をチェック!
誰からもらえるの!?
ズバリ!
●贈る人・・・直系尊属、つまり自分の実父母・実祖父母
ここで注意なのは、自分の配偶者の両親や祖父母からはもらえません。
サザエさんの磯野家で言うと、波平さんからもらえるのは、サザエさんであって、サザエさんの配偶者であるマスオさんはもらえません。
もらう人は20歳以上じゃないとダメ!
カツオやワカメは20歳になっていないので、まだもらえません。
孫であるタラちゃんも、20歳になれば波平おじいちゃんやフネおばあちゃんからもらうことができます。
お金をもらった年の所得が2,000万円以下!
サザエさんは専業主婦ですから、大丈夫ですね。
(こっそり、株とかFXとかで稼いでいたら別ですが・・・笑)
身内の工務店で建てたり、身内の家を購入するのには使えない!
お金をもらった年の翌年3月15日までに、そのお金で建築等しないといけない
ここ重要です!
万が一、平成31(令和元年)12月末ころに、贈与を受けてしまうと・・・
3か月後の、令和2年3月15日までに新築しないといけなくなっちゃいます。
この特例は中古住宅取得でも使えますので、中古住宅を購入する場合は3か月で間に合いそうですが、新築となるとちょっと難しいですよね。
ですので、もし新築でこの特例を受ける場合は、
年末より、年始にもらおう
ということを覚えておいてください。
お金をもらった時に、日本国内に住所があり、かつ日本国籍を持っていること
お金をもらった翌年3月15日までに、その家に住んでいること
家の要件もチェック!
家の延床面積が50㎡~240㎡以下、半分以上が住居じゃないとダメ
家の広さが50㎡(15.12坪)~240㎡(72.6坪)でないといけませんが、ここも注意です。
四万十市の新築のお家の広さはだいたい25~45坪くらいが多いですので、普通のお家なら範囲内ですね。
ですが、自宅兼仕事場にする場合は要注意!!
例えば、自宅兼美容院、自宅兼事務所、自宅兼整体院、自宅兼喫茶店・・・・。
仕事場も併用となると、面積も広くなってきますよね。
半分以上が住居じゃないといけないということですので、仕事場の広さはMAXでも
240㎡の内の120㎡(36.3坪)以内におさえないといけない
ということです。
家が次のいずれかに該当すること
①新築でだれも住んでいない家
②中古住宅なら、築20年以内
③中古住宅で、次のいずれかの書類がある場合
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
④上の②③にも該当しない中古住宅の場合は、耐震改修をして耐震基準に適合しているという証明書がある
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
増改築をした家の要件
①増改築後の床面積が50㎡~240㎡で、半分以上が居住部分
②建築確認証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書のいずれかがある
③工事費用が100万円以上であることなど
必要書類はこちら
○もらう人に関する書類
・戸籍謄本など
・源泉徴収票など
○家に関する書類
・新築の工事請負契約書の写しや売買契約書の写し
・家の登記事項証明書(家が完成して登記していれば)
・省エネ等住宅の場合は下記のいずれか
a.住宅性能証明書
b.建設住宅性能評価書の写し
c.①長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しor②住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書
d.①低酸素建築物新築等計画の認定通知書の写しor②住宅用家屋証明書又は認定低炭素住宅建築証明書
・・・省エネ住宅のややこしい証明書は、ハウスメーカーさんや工務店さんなどは用意してくれることが多いですが、大工さんやローコスト住宅の場合はない場合がありますので、先に確認したほうがいいと思います。
(中古住宅は証明書取得のハードルが高いため、割愛します)
ええい、ざっくりまとめます!
いや~、やっぱり税金関係のお話って、言葉も難しいですし、要件もややこしいですね!
私も書きながら、頭がクラクラしてきちゃいました。
なので、無理やりですが、ざっくりまとめます!!!
●成人しているあなた(年収2,000万円以下)が、
実の親か祖父母からもらうこと
●もらう時期は、年末は避ける!
●普通の広さの家ならオッケー
●中古住宅の場合は色んな証明書が必要なので、ハードル高い!
●もらった翌年の2月1日~3月15日の間に、最寄の税務署で申告!
申告の手続き方法や必要書類は、親切に教えてくれます♪
ネットが得意な方は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成し、e-Taxで提出できます!
関連した記事を読む
- 2024/10/31
- 2024/10/08
- 2024/09/30
- 2024/09/27
不動産は大切な資産。ですが、放置していると負債にもなりかねません。
アパートの経営難に悩む大家さん、空地や空家を活用できず税金が負担になっている方、相続問題を抱えているご家族など、地域密着で多くの問題解決をお手伝いしております。