売りたい
四万十市の不動産、売却・買取お任せください!
空家の管理が大変
毎年の固定資産税が負担になっている
子どもが県外から帰ってこない
元気なうちに資産の整理をしたい
空き地の草刈りが大変
老後の資金を作りたい
そんなお悩みをよくお聞きします!
四万十市では毎年路線価が下がっている(あるいは横ばい)状態です。もし、活用していなかったり、コストがかかっている不動産がありましたら、早めの売却をおすすめします。
知識、経験豊富なスタッフが誠心誠意対応させていただき、売主様のご要望にそった売却をお手伝いさせていただきます。
秘密厳守はもちろん、相談無料です。
売却の流れ
① ご来店・お電話・メールにてご相談ください。
「こんな土地が売れるのだろうか」「住みながら売却できる?」「荷物がたくさんあるけど」「県外にいるけど売れる?」「査定価格によって売却を決めたい」ご心配なことお気軽にご相談ください。売却するのがベストかどうかも含め、じっくりお伺いいたします。
② 売地・売家の調査、査定を行います。
固定資産税課税明細書が必要です。現地の確認、調査を行います。売却をスムーズに行うため、ヒアリングさせていただきます。査定額を算出、売主様のご希望もお伺いして、売却価格を設定。ご納得の上、販売活動がスタートします。
※ 買取りの場合は、売却価格が決まり次第、決済・引き渡しとなります。おおむね1週間ほどで現金化できます。
③ 販売活動(ホームぺージ掲載・紹介)
売地・売家についての積極的な販売活動を行います。物件を撮影し、敷地図・間取り図を作成。ホームページに多くの情報を掲載することで、購入希望者様の目に留めてもらい、3ヶ月以内の売却をめざします。
④ 物件売却に向けてのご案内
売地は草引きなどの整地を、売家は荷物の処分をお願いしたり、売却価格の見直しをご提案することもございます。物件の案内があれば、ご報告します。具体的な購入希望者様が現れましたら、双方の間に立ち、売却に向け話を進めていきます。
⑤ 契約から決済・引渡し
買主様が決まりましたら、契約・決済・引渡しまで進めていきます。最良の契約となるよう、日程調整、準備、とりまとめいたします。売家の荷物の処分、ハウスクリーニング、新たなお家へのお引越しなども、安心してお任せ下さい。
売却をお考えの方 → 四万十市の土地や中古住宅を売りたいと考えている売主様に の記事も参考にしてみてください。
売却の流れ → ヤマモト地所であんしん売却 の記事も参考にしてみてください。
売買契約~引き渡し → 土地や家が売れたら! の記事も参考にしてみてください。
「早く売りたい!」の希望を叶えます
地域密着の営業活動、積極的な広告、年間130万PVを誇るヤマモト地所ホームページ等、圧倒的な集客力で早期売却を多数実現しています!
日々寄せられる不動産購入希望の声、その購入希望者様に売主様の物件を迅速丁寧にご紹介いたします。
原則3ヶ月以内の売却をめざして営業活動に励んでいます!
Q.どのくらいの期間で売れますか?
原則3ヵ月以内の売却を目指して営業活動しております。早い物件だと即日申込みが入ることも!
基本的に『申込み → ご契約 → 決済』という流れになります。
・買主様が現金支払いの場合は、お申込みから平均して1 ~ 2週間位。
・買主様が銀行の住宅ローンをご利用の場合は、お申込みから平均1 ~ 3ヶ月位。
買取りもお任せください
とにかく早く現金化したい! そんな場合は、ヤマモト地所が買取りさせていただきます。
買取りのメリット:現金化が早いというのが最も大きなメリットです。また近隣に知られることがない、他人に家を見せる必要がない(住宅の場合)、といったこともメリットになります。
買取りのデメリット:仲介で売却するより、価格が低くなる場合が多いです。
正確な査定力
地域に根差したヤマモト地所ならではの経験、販売実績から正確な査定力を有しています。
無責任に高い査定はしません、適正な価格査定があんしん売却のポイントですから!
「自宅がいくらで売れるか知りたい」
「まだ売るとは決まってないけど・・・」
そんなお客様もお気軽にご相談ください。今後のご家族との話し合いの参考資料としてヤマモト地所の査定をご利用ください。
「住宅ローンの支払いに困っている。」「このままだと競売になってしまうかも・・・」といった場合もお気軽にご相談ください。先が見えることで心の負担が軽くなるかもしれません。
査定依頼をお考えの方へ → 四万十市で家を売る時最低限準備しておきたい2つの書類 の記事も参考にしてみてください。
地域に根差した親切丁寧で一生懸命なスタッフ
常務取締役 山本 富貴
不動産取引をしっかり学び、経験を積んだスタッフが明るく丁寧に営業活動しています。
人と人とのつながりを大切にし、売主様・買主様の笑顔を宝物にして一生懸命がんばっています!
宅地建物取引士 5名 在籍
高知県西部の幡多地域で最多の宅地建物取引士が在籍しております。
宅地建物取引業法、民法など各法令を遵守し、高い順法精神と倫理観を持って、業務に取り組んでいます。
日々改正される法律を研究し、実際のお取引に落し込んでいくことを得意としております。
IT重説もできます!
今後もスムーズなお取引ができますよう、準備しておりますのでご安心ください。
他にもヤマモト地所を支えるスタッフがたくさんいます → スタッフのご紹介
各分野の専門家と連携して
不動産の売却では、税務や法律などのさまざまな専門知識が必要となります。
ヤマモト地所では、上級相続支援コンサルタント・2級FP技能士がおり、各分野の専門家と連携して、お客様を徹底サポート。
弁護士・司法書士・税理士・金融機関とチームを組んで、一つ一つ問題を解決していまいります。
売却活動
Q.県外に住んでいても売れますか?
大丈夫です、安心してお任せ下さい!
これまで全国各地の売主様から依頼を受け、こちらまで来店できない方でもスムーズにご売却いただいております。
売却物件の査定、現地確認、お客様のご案内、重要事項説明書及び契約書の作成と締結、登記手続等、ヤマモト地所のスタッフが全て取り仕切ります。
あとは売主様の口座へ売却代金が振り込まれるだけですので、とっても簡単に売却していただけます。
Q.中古住宅を売りたいが、荷物がたくさん残っています。それでも売れますか?
荷物がたくさん残っていても大丈夫です!
貴重品や想い出の品さえお出し頂ければ、ヤマモト地所でお荷物を処分し、売却できる状態に仕上げます。
必要ならハウスクリーニングや修繕等行い、より高い金額で売却できるようご提案いたします。
確かな販売力
ヤマモト地所では、自社HPを中心としたオウンドメディア(フェイスブック・ツイッター・インスタグラム・看板・各種広告)を使い、購入希望のお客様に広く情報を届けています。
また、主要業務のひとつとして、アパートやマンションなどの賃貸不動産管理をしており、たくさんの入居者様とパイプがあります。管理物件にお住いの入居者様が、購入してくださるケースが非常に多いのも当社の特徴です。管理物件にお住いの入居者様とは、人間関係が出来上がっていることが多いので、取引きも和やかにスムーズに進みます。
仲介手数料について
仲介手数料というのは、土地や建物が売れたときに宅地建物取引業者が売主様から頂く報酬のことです。
この報酬額は令和6年国土交通省告示第949号が2024年7月1日より施行され、低廉な土地・建物ついては依頼者へ説明合意の上で33万円(税込)まで受領できることになりました。
これは空家や空地の放置が社会問題となっているため、価格が低い物件(800万円以下)の仲介手数料の上限を引き上げることで空家等の流通を促進するという国の狙いがあります。
これまでの手数料の上限ですと、100万円の物件だと仲介手数料は5.5万円だったんですが、実は100万円の物件も1,000万円の物件も私達の手間やかかる時間は同じなんですね。
インフレ・増税・人件費等経費高騰の中で、価格の低い物件の仲介をするのは非常に厳しい現実がありました。
しかし、空家空地問題は、特に四万十市という少子高齢化・過疎地域にとっては目を背けられない喫緊の課題です。
四万十市に根付いたヤマモト地所は、空家空地問題にこれからも果敢に取り組んでまいります!
弊社が不動産会社として雇用を守り、地域のために仲介業者として存続していくためにも、売主様・買主様に説明し合意をいただいた上で、800万円以下の土地建物の売買につきましては仲介手数料を一律33万円(税込)とさせていただきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。
なお、800万円を超える物件の仲介手数料については、速算式で
(物件価格×3%+6万円)×1.1(消費税10%)
の計算となります。
例えば、1,000万円の物件でしたら、
(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39.6万円
となります。
Q.仲介手数料はいつ支払うの?
仲介手数料は、最終の決済時にいただいております。
決済は銀行で行い、買主さんから物件代金を受け取る時にその代金から仲介手数料を差し引かせて頂く場合がほとんどです。
登記費用等も一緒に差し引きますので、売主様は前もって現金を用意する必要がなく、とても簡単でスムーズです!
土地や建物を売った時にかかる税金・譲渡所得税
土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
この税率が、長期所有(5年超)で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%・住民税5%)、短期所有(5年以下)で39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%・住民税9%)とけっこう高いので、要注意です。
ただ、利益に対する税金なので、利益が出なかった場合には税金を払わなくてもすみます。
利益とは、売却金額 - 取得費(購入価格・購入時の仲介手数料・印紙税・登録免許税・不動産取得税・建物の取り壊し費用等)- 譲渡費用(仲介手数料・測量費・印紙税・建物の取り壊し費用等)で計算されます。
そしてさらに、居住用の土地や建物の場合には、この利益から特別控除として、居住用財産3,000万円も差し引けます!
つまり・・・
・売っても利益が出ない
・マイホーム(引越し(退去)後3年以内)を売る
場合は、税金がかからないことがほとんどです。
※住宅ローン減税を受けている方は居住用財産3,000万円特別控除は受けられないので注意
※ 個人が10年以上所有していたマイホームの場合、3,000万円控除後の利益6,000万円以下の部分については長期譲渡所得が14.21%に軽減されます。
Q.じゃあ、譲渡所得税がかかる場合ってどんな時?
マイホーム以外の土地・建物を売って、利益が出た時
土地では、居住に関係ない土地(駐車場・畑・貸家の土地・親から相続した土地等)、建物では、親から受贈・相続した家・自分が住んでいなかった家・引っ越して3年超の空家・貸家などです。
よくあるケースとしては、親から相続した不動産などで、購入した時の金額がわからない場合に利益が出ることがあります。
親から相続した家にご自分が居住していたら、3,000万円の特別控除を差し引くことができますが、相続せずに空家のままで売却するとこの控除は使えませんのでご注意ください!
※ “相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除の特例” の要件に合えば3,000万円特別控除が適用されますが、昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たしたうえで譲渡する必要がありますので、けっこう厳しい要件だと思います!
実家を売却する方は → 実家を売却するなら、親が生きている間に売却した方がおトクかも の記事も参考にしてみてください。
あきらめないで!譲渡所得税20万円が減額になるかも!
相続等で取得した時の価格がわからないケースがたくさんあります。
でもまだあきらめてはいけません。
売却する物件が
・個人が長期所有している(5年超)
・都市計画区域内
・低未利用土地(空家・空地)
・価格が500万円以下(用途地域ありのエリアだと800万円以下)
・買主がその物件を利用する(用途が青空駐車場は×)
・市長村長の確認がなされたもの
等の条件に該当すれば、100万円の特別控除が受けられます。
つまり、譲渡所得税が20万円ちょっとお安くなるということです。
市への申請が必要となりますので、申請書等お渡し致します。
この制度はまだ皆さんあまりご存じなく、弊社から聞いて手続きをして減税を受けられた!と大変喜んで下さっております。
空き家は放置していると危険!増税や損害賠償請求も!
空き家を放置するとこんな危険が!
・屋根の瓦や窓ガラスが落ちて通行人に怪我をさせたり
・不審者が侵入したり、ごみの違法投棄をされたり
・放置された庭木に害虫が発生したり、近隣の家に迷惑をかけたり
・建物やブロック塀の倒壊で人や近隣の建物を傷つけたり
もしも、自分が所有する空き家が倒壊して人を死亡させたり、隣地の家を壊すようなことが起きれば、損賠賠償額は数千万から億単位になることも!!
南海トラフ大地震がいつ起こるかわからない高知県で、倒壊しそうな空き家を放置することは地震被害拡大の大きな危険性をはらんでいるのです。
空き家を活用しましょう
空き家の活用方法としては、
① 売却
② 賃貸
③ 解体して、土地を売却するか再建築する
と大きく3つの方法があります。
どの方法を選ぶのかは、家庭の事情や考え方によって異なると思います。
自分にとって何が一番いい方法なのか、ぜひ不動産のプロであるヤマモト地所にご相談ください。
というのも、その空き家の状態、価値、立地、所有者の経済的状況、年齢や家族構成などで、(その方にとっての)最適な活用方法が違ってくるからです。
ヤマモト地所なら、売却も、賃貸も、解体しての再活用まで、全てお手伝いできます。
◎ 県外にお住まいの方も、安心してお任せいただけます!
◎ 空き家に残っている不用品を処分します!
◎ 解体業者も手配します!
◎ 中古住宅のインスペクション知識のある二級建築士・既存住宅状況調査技術者もいます!
◎ 中古中宅の査定もばっちり!
◎ 空き家の買い取りも致します!
◎ 賃貸用にリフォームします!
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大変な荷物の処分、手配します。
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解体もお任せください。
お客様にとってのベストアンサーを
「売る」という選択肢はもちろん、「リフォームしてから売る」「貸す」「建てる」「保有する」というように、不動産の運用方法はさまざまです。
「売ったほうがいいか、貸した方がいいか迷っている」「相続対策を今のうちに準備したい」「高齢者施設・有料老人ホーム等に向けての資金を準備したい」など、いろいろな悩みや希望があると思います。
そういったお客様の気持ちに寄りそって、最善策を探していきたいと思います。
とにかく、ヤマモト地所へご相談下さい!
相続サポートもお任せください
相続支援コンサルタント 2名
不動産を売りたいというお客様の中には、相続した土地・建物の活用方法にお困りの方が多くおられます。
ヤマモト地所では、相続支援コンサルタントが2名在籍しておりますので、事前の相続対策から相続税のご準備のための売却など総合的にご提案させて頂いております。
実際に「相続税が圧縮できた!」「相続税支払のための現金が準備できて安心した!」など喜びのお声を多くもらっています。
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お問い合わせ
ご来店の場合は、高知県四万十市中村一条通3-4-10 ヤマモト地所 までご来店ください。
お電話の場合は、0880-34-2305 までお気軽にお電話ください。
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株式会社ヤマモト地所
Tel - 0880-34-2305 |
Fax - 0880-34-2302 |
定休日 - 11/27 12:00~ |
営業時間 - 9:00 ~ 18:00 |
宅地建物取引業 - 高知県知事(4)第2701号 |
賃貸住宅管理業 - 国土交通大臣(1)第1957号 |
住所 - 高知県四万十市中村一条通3-4-10 |
宅地建物取引士・上級相続支援コンサルタント・賃貸不動産経営管理士・2級FP技能士・遺言執行士・相続診断士
高知県南国市出身 土佐高校・早稲田大学卒業
高知県警にて刑事として9年間従事。2010年よりヤマモト地所勤務。刑事生活で培った粘り強さ・調査力・調整力等を活かし、不動産のプロとして日々研鑽しております。主に、資産活用のご提案・相続相談・家族信託・収益物件の売買を担当。売主様とご家族の幸せを一番に考えて、ご提案させていただきます。