住宅ローン返済中のお家の売却
人生100年時代、購入したマイホームに一生住むとは限りません。
お仕事に伴う転勤や、お子様の進学、ご家族の変化など。
住宅ローンで購入した土地や家について、売却される売主様も増えています。
「住宅ローンの残債があるけど大丈夫でしょうか?」という質問がございました。
はい!住宅ローン返済中の住宅も、売却できます。
その具体的な方法をご紹介いたします。
1、住宅ローンの借入金残高はいくら?
現在の住宅ローンの借入金残高はおいくらでしょうか?
お家賃のように、毎月決まった額で銀行さんから引き落としされていますと、具体的な額を確認できていないかもしれません。
借入した金融機関から届く返済予定表を見ますと、現在の借入金残高が分かります。
フラット35などのように全期間固定金利の場合には、ローン最終日までの返済予定が記載されています。
変動金利や、当初10年固定金利などの場合には、金利見直し後に新たな返済予定表が送付されます。
まずは現時点での、住宅ローンの借入金残高をご確認ください。
2、抵当権とは?
返済すべきローンがある場合、土地と建物に抵当権が設定されています。
抵当権とは、住宅ローンの返済が出来なくなった時に備え、金融機関が担保を設定する権利です。
抵当権のついた不動産は、その所有者が借金を返済できなくなった際に、金融機関により売却され、その代金を返済に充当されます。
不動産に設定された抵当権を抹消するためには、ローンの借入金残高を全て金融機関に返済する必要があります。
抵当権のある不動産を売却する場合、売主がその抵当権を抹消して物件を引き渡すことが前提となります。
(抵当権抹消は法務局への手続きが必要ですので、司法書士へ依頼します)
3、売却価格の設定
ローン返済額よりも、高い売却価格で売却できれば、その代金でローン完済が出来ます。
ローン返済額よりも、売却価格が低い場合には、不足分を自己資金で上乗せして完済する方法になります。
なお、不動産の売却には仲介手数料や登記費用、抵当権抹消費用など、諸費用も必要です。
自己資金を使わずに、売却できるのが一番良いですね。
住宅ローンの借入金残高によって、希望の売却価格が決まってくると思います。
物件の調査・査定をした上で、売主様にとって一番良い方法をご提案いたします。
4、不動産所有者が共有名義の場合
売却する土地建物の所有者が複数の場合には、注意が必要です。
例えば、ご夫婦共有名儀や、親子共有名義の場合。
マイホーム購入の際、ご夫婦や親子共有名義でローン借り入れをするケースがあります。
この土地建物を売却する際には、共有者全員の同意が必要です。
売却に対しての意見が合致しないと、共有者同士で揉めてしまいます。
住宅ローンの有る無しに関わらず、共有名義の不動産を売却する場合には、共有者同士での協力が大事です。
5、さいごに
「住宅ローンを払い終わらないと売れない」
そんな風に心配されていませんか?
ローン返済中のお家も、売却できます!
築年数も浅く、空家期間が無いお家は、状態も良いと思います。
ご自身が思うよりも、良い価格で売却できるかもしれません。
抵当権抹消をしてお引渡しますので、買主様には何らデメリットはありません。
調査査定は無料で出来ますので、ぜひご連絡くださいませ。
お家の売却をお悩みの方も、査定価格を知ることで、思わぬ解決方法が見つかるかもしれません。
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