2022年の確定申告 3月15日(火)まで
こんにちは、売買課の林です。
昨年、土地を売却された売主様からお電話頂きました。
「今年、確定申告が必要ですよね?」
『はい、申告が必要です!』
土地や家を売却(譲渡)された方は、その翌年、譲渡所得税について確定申告が必要です。
1、2021年に不動産を売却された方
2021年の1月1日~12月31日の間に、土地や建物などの不動産を売却された方が対象となります。
そのうち、不動産を売却された事で、利益が出た方が、利益に応じた譲渡所得税を納めることになります。
譲渡所得税の詳しい内容は下記ブログでご紹介しております。
不動産売却時に必要な税金【譲渡所得税】
2、不動産売却による確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得をとりまとめて、その所得にかかる税金を計算し、国に納めるべき税額を報告する手続きの事です。
会社員の場合には、年末調整によって、所得税額の過不足清算が行われ、ご自身での申告は必要なくなります。
ただし、会社員にも「給与額が2000万円を超える」「副業で年20万超の所得がある」など、必要な場合もあります。
このような個人の条件に関わらず、不動産の売却(譲渡所得)による利益があった場合には、確定申告が必要です。
ご自身が居住していた家と敷地を売却した場合は、3000万円の特別控除や、買換えの特例などの軽減措置が受けられます。
確定申告の詳しい方法はこちらのブログをご覧ください。
不動産売却による確定申告
国税庁 確定申告特集ページ
3、課税される譲渡所得金額の算出方法
不動産の売却(譲渡)による利益が、譲渡所得になります。
課税される譲渡所得の金額=譲渡価額 ―取得費 ―譲渡費用 ―特別控除
不動産を取得した時の費用と、売却した時の費用を差し引いて、残った額が課税される所得となります。
[取得費とは]
・売却した土地や建物の購入した際の額
(建物は減価償却費用を控除します。)
・購入の際の仲介手数料
・購入の際の登録免許税や登録手数料
・不動産取得税
・売買契約書の印紙税など
※取得費用が不明な場合には、概算取得費(譲渡価格の5%)で計算できます。
詳しい内容はこちらのブログをご覧ください。
不動産取得費について
[譲渡費用とは]
・売却の際の仲介手数料
・売却のための測量費
・売却のための建物解体費用など
[特別控除とは]
・居住用財産を売った場合の3000万円特別控除
・特定の居住用財産の買換え特例
※特別控除を受けるためにも確定申告が必要です。
4、不動産売却時の書類が必要です
不動産を売却した際に、もらえる下記書類などが必要となります。
・売買契約書の写し
・仲介手数料の領収証
・売却のための費用(建物解体費等)の領収証
この季節「昨年もらったはずの書類が見つからない」といったお問い合わせもございます。
不動産売却の際には、翌年の確定申告のために、書類の保管をしっかりとお願いします。
2021年の売却について、ご不明な点があります売主様は、どうぞお問い合わせくださいませ!
5、確定申告書の提出方法
税務署への確定申告は以下の3つの方法があります。
①自宅で作成し、e-Tax送信
②自宅で作成し、印刷して郵送
⇒国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成
国税庁ホームページから詳しいパンフレットがダウンロードできます。
令和3年分譲渡所得の申告のしかた パンフレット
③税務署へ直接行く(平日8:30~16:00)
⇒会場内の混雑緩和のため、「入場整理券」が必要です。
⑴ラインを通じたオンライン事前発行
⑵会場で当日配布
6、期限の延長申請が可能なケース
新型コロナウイルス感染症の影響によって申告期限までの申告等が困難な方は、期限の延長を申請できるようです。
2022年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
・確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)において。
・感染者や自宅待機者のほか、申告が困難となる納税者。
詳しくはこちらをご覧ください。
国 税 庁 報 道 発 表 資 料 令和4年2月3日
7、さいごに
不動産を売却される際には、売却後の事も知っておきたいですね。
中村税務署のお問い合わせ先 0880-35-2135
自動音声ガイダンスの後、税金についての疑問をお問い合わせできます。
私も、不明な点はすぐお電話で聞くようにしています。
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