不動産売却による確定申告
今回は不動産売却した時の確定申告について記事にしたいと思います。
確定申告についてはなじみのない方も多いのではないでしょうか。
普段手続きをしない方でも、もしご自身がお持ちの土地や建物を売却される予定があれば、確定申告の手続きを行う必要があるかもしれません。
不動産売却後、確定申告が必要なケースは、「譲渡所得が発生した場合」と「譲渡損失による特例を利用する場合」です。
不動産売却による所得については、以前のブログで記事にしているので是非ご確認下さい。
申告漏れなどがあると罰則を受ける可能性もあるのでしっかり確認しておきましょう。
確定申告とは
確定申告とは1年間の所得と、それに対する税金の計算をし、過不足を清算する手続きです。
個人事業主の方であれば毎年手続きをしているかと思います。
会社勤めの方だと、会社が年末調整で手続きを代行してくれるので、ほとんどの方は確定申告を行う必要はありません。
ただし、不動産売却により利益が発生した場合は、会社勤めであっても確定申告が必要となります。
もし損失が発生した場合、原則確定申告の必要はありませんが、確定申告する事により他の所得と相殺する事ができる特例があるので、節税に繋がるかもしれません。
確定申告の時期
年により日にちのずれが発生する場合もありますが、2月16日から3月15日までの1ヵ月間となります。
2020年については、コロナウイルスの影響で4月16日まで延びました。
その後さらに、4月16日までに申告する事ができなかった方についても、期限を過ぎていても申告できるように変更されました。
税務署へ連絡することで申告期間延長が可能です。
万が一、税金を納付することができない場合は、税務署に申請する事で納付期限の猶予が認められる事もあるようです。
まだ申告されていない方は、放置せず必ず連絡しましょう。
確定申告に必要な書類
不動産売却による確定申告で必要な書類は、不動産売却時に受け取っているはずの書類がほとんどです。
売買契約書の写し、各種領収書の写し、売却した不動産の登記情報などです。
登記情報については、売却後の所有権移転や抵当権の設定・抹消など履歴が全て確認できるものが必要です。
この中でも、各種領収書については紛失している方も多いので、しっかり保管しておきましょう。
必要書類が用意できれば、税務署で確定申告の申請書、譲渡所得の内訳書を作成する必要があります。
ちなみに今までは、申告書には所得や公的年金等の源泉徴収票の原本の添付が必要でしたが、2019年から源泉徴収票の添付は不要となりした。
ただし、確定申告書には源泉徴収票の内容を記入する必要はあります。
確定申告の内容が間違っていた場合
慣れない手続きのため、間違った申告をしてしまう可能性もあります。
その場合には、間違いに気付いた時期により対応が変わります。
①確定申告期限までに間違いに気付いた場合
期限内に改めて申告書を作成し再提出すれば問題ありません。
②確定申告期限が過ぎて間違いに気付いた場合
・税額を少なく申告していたとき
税額を少なく申告したことに気付いたときには、正しい税額に修正する修正申告を行う必要があります。
この修正申告は、税務署から更生(税務署からの処分)を受けるまでいつでもできますが、延滞税や過少申告加算税といった余分な税金が課せられる可能性があるので急いで修正申告しましょう。
・税額を多く申告していたとき
税額を多く申告してしまい、税金を払い過ぎていた場合には、更生の請求を行う事ができます。
更生の請求を行うには、更生の請求書に必要事項を記入し税務署に提出する必要があります。
更生の請求を行うには期限があり、法廷申告期限(所得が生じた翌年の3月15日まで)から5年以内です。
税務署に請求内容が認められると、払い過ぎている税金が還付されます。
確定申告は不動産売却の最後の仕事
普段確定申告されていない方にとっては慣れない手続きで不安も多いかと思います。
不動産売却による確定申告は、不動産売却した翌年に申告する必要があります。
売却後に少し期間が開いてしまうため、申告自体を忘れてしまう方もいらっしゃいます。
どうしてもご自身で手続きする時間がなかったり、不安だ、という方は税理士さんへ依頼することもできます。
プロに依頼することで、費用はかかってしまいますが、確実に手続きを終わらせることができるので安心ですね。
ご検討してみてはいかがでしょうか。
確定申告の期間は、通常であれば1ヵ月しかありません。
事前に必要書類などは準備や確認をしておき、スムーズに申告を終わらせたいですね。
関連した記事を読む
- 2024/10/31
- 2024/10/08
- 2024/09/30
- 2024/09/27