空家の固定資産税が6倍に!?空家の注意点
不動産所有者へ毎年課税される固定資産税。
この固定資産税は土地と建物の両方に課税されます。
土地の場合、住宅用地(建物が建っている)として使われていれば税金の軽減措置を受けることができます。
軽減措置の内容は下記の通りです。
・200㎡以下の部分→6分の1に軽減
・200㎡超えの部分→3分の1に軽減
この軽減措置が適用されないケースがあり、空家を所有しており毎年固定資産税を支払っている方は注意が必要です。
「特定空家」に指定されると軽減措置適用外
土地に建物が建っていれば軽減措置を受けられるのですが、一定の条件を満たすと特定空家に指定され、軽減措置を受けることができなくなります。
特定空家に指定される条件か下記の通りです。
・放置すると倒壊や損壊などの危険性がある。
・建物や設備の破損、ゴミの放置、不法投棄などで衛生面で近隣地域へ悪影響を及ぼしている。
・適切な管理が行われていない為、地域の景観を損なっている。
・不十分な管理が原因で空家に動物が住みつき衛生面に問題が生じたり、不審者が侵入している。
この4項目の内、1つでも当てはまった場合、軽減措置は適用外となり、固定資産税が本来の金額(6倍)に戻ってしまう恐れがあります。
将来住むことは無い、と管理をせず放置してしまうと、後々高い税金を支払わなければならなくなる可能性があります。
特定空家指定から軽減措置適用外までの流れ
特定空家に指定されるのは、行政の調査が行われた後になります。
行政調査後に特定空家指定を受けたとして、すぐに固定資産税が上がる訳ではありません。
行政より所有者へ改善に向けて助言や指導を受けることになります。
その指導に従い、改善が認められた場合、特定空家の指定は解除され、固定資産税も上がることはありません。
改善が認められるには、数日でできるような簡単な内容ではないので、相応の期間を設けてくれます。
もし行政からの指導が入った場合、無視することのないよう改善に取り組みましょう。
空家を解体し更地にすると固定資産税6倍!?
空家を所有し、
「管理も面倒、特定空家に指定されても嫌だから解体し更地にしよう!」
とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
建物を解体し更地にしてしまうと、軽減措置の対象である住宅用地ではなくなってしまします。
つまり、特定空家指定同様に固定資産税の軽減措置適用外となります。
特定空家に指定される前に対策を行ったはずが逆効果に、ということになりかねません。
もし、売却を目的とする場合、使えない建物を解体し更地にすることは有効な手段の一つです。
ただし、更地にするタイミングは注意が必要です。
固定資産税は毎年1月1日が起算日となるので、1月1日に更地の状態で所有していれば軽減措置適用外で課税されます。
実際にどのくらいの金額の差が出るのか
家が建っている状態と更地にした状態、固定資産税額にどのくらい差が出るか計算してみましょう。
土地200㎡(約60坪)、土地の課税標準額を600万円、建物の課税標準額を100万円と仮定します。
・建物が建っている場合
土地・・・600万円×1/6×1.4%=1万4千円
建物・・・100万円×1.4%=1万4千円
土地+建物=2万8千円
・更地の場合
土地・・・600万円×1.4%=8万4千円
こうして計算してみると建物の有無でかなり税金に差が出ることが分かると思います。
上記の例えで出した土地よりも課税標準額が高い(評価が高い)土地であればますます差が大きくなります。
その分負担も増えるので、所有の空家がある場合は、今後どうするのかしっかり考える必要があります。
空家の固定資産税についての注意点
空家所有の方で、固定資産税の支払を増やさない為に気をつける事は、
・特定空家に指定されない為に正しい管理が必要
・特定空家に指定された場合、行政の指導を無視してはいけない
・建物を解体し更地にする場合、タイミングに注意する
です。
活用する予定の無い空家を所有し続けることは、負担やリスクの増大に繋がります。
弊社では、何らかの形で有効活用できるようご提案をさせて頂くこともできます。
活用されない空家であれば売却も視野に入れられる方もいらっしゃるでしょう。
その際は売却の為の無料査定も承りますので、是非ご相談下さい。
将来、税金の支払いに苦しむことのないように、今から活用方法や対策をお考えになられてはいかがでしょうか。
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