【実際にやってみた】500万円以下の不動産売却税金特別控除手続き
以前ブログでご紹介した「500万円以下の不動産を売却時の税金の特別控除」について実際にお客様の手続きのお手伝いをさせて頂きましたので、流れについてまとめます。
四万十市ではまだ数件しか手続きをされていないとの事です。
なじみのない手続きだとは思いますが、この特別控除が適用されればかなり大きい節税になるので是非ご確認下さい。
適用時期について
2020年7月1日から2022年12月31日までの譲渡について適用されます。
今年の7月1日以降に、長期間(5年間以上)所有しており、利用していなかった不動産を、500万円以下で売却された方は課税される税金の特別控除が適用される可能性があります。
特別控除を受けるには来年の確定申告の時に市役所から発行される確認書類の提出が必要です。
市役所へ必要書類提出
まずは市役所で、売却した不動産が特別控除の対象になるかの確認を行ってもらい、確認書を発行してもらう必要があります。
市役所への提出書類は以下の通りです。
①売買契約書の写し
②譲渡前の利用についての確認書類
③譲渡後の利用についての確認書類
②と③については宅地建物取引業者が記入する必要がある書類です。
弊社で不動産売却のお手伝いをさせて頂く方については、取引完了までに必要書類を揃えてお渡し致します。
書類が揃いましたら四万十市役所5Fのまちづくり課に提出して下さい。
市役所の書類チェックがOKであれば、税金の特別控除に必要な確認書が発行されます。
確認書発行の段階では、まだ税金の特別控除が受けられるかは分かりません。
最終的な判断は確定申告時に税務署が行いますので、ご注意下さい。
手続きをしなければ特別控除は受けられない
税金の控除については、要件を満たしていれば自動的に適用される訳ではありません。
特別控除を受けるには、不動産売却をした翌年の確定申告で手続きを行う必要があります。
確定申告の期間は2月16日~3月15日ですので、それまでに必要書類を揃えておきましょう。
まとめ
今回ご紹介の特別控除を受ける為には以下の流れで手続きを行う必要があります。
①不動産売却後に必要書類を市役所に提出する。
②市役所から特別控除に必要な確認書が発行される。
③確定申告時に税務署に確認書を提出する。
市役所からの確認書発行までは1週間から10日ほどかかる可能性があるようです。
2020年7月1日以降に「500万円以下の利用していなかった土地・建物」を売却された方は、お早めにご確認を!
※2021年3月追記、実際に手続きをされていたお客様より、「無事に控除を受ける事ができた」とお礼のご連絡を頂きました!
こちらこそご相談頂き頂きありがとうございます!
特別控除を受ける条件を満たしていても、最終的な判断は税務署が下す。という点は間違いなかったので、申請すれば必ず受けられる訳では無い事は念頭に置いて頂ければと思います。
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