500万円以下の使われていない土地を売却した時の税金が安くなるかも!?
不動産を売りたくても金額が低いため、必要経費や譲渡所得税を差し引くと、手残り金額が少なくなるな~!!(泣)
と嘆いていらっしゃる売主様に朗報です!!
令和2年度税制改正により、500万円以下の使われていない土地を売却した際に課税される税金が安くなる特例措置が新たに創設されました。
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
これは全国的に問題となっている空地・空家問題を解決しようと国が考えた施策!
使われていない土地を、土地が必要な方へ売り、社会で循環させ地域活性化を図る目的です。
売却する土地の価格にかかわらず必要経費はかかりますし、売却により譲渡益が発生すれば税金も発生します。
そこで、適用要件を満たす物件の場合は低未利用土地等にかかる長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
つまり、長期譲渡所得税は20.315%なので、最大20万3150円手残りが増える!
低未利用土地とは
低未利用土地とは適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない土地である「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称です。
これらの土地の多くは売却額が低く、土地を売却せずに放置されていることも多いです。
※低未利用土地等
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利用土地の上に存する権利であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
国土交通省資料より
低額不動産取引の課題
・売却による手残り金額が、想定していたよりも低い
売却価格が低くても測量や登記費用、仲介手数料などの譲渡費用は必要で、相対的に負担が大きく感じられます。
また譲渡益が発生すれば譲渡所得税も発生します。
特別控除が適用される事でこの負担の一つである譲渡所得税について、譲渡所得の計算上100万円控除できます。
譲渡益が100万円以下の場合には所得税・住民税が課税されません。
課税対象は残りの額となるので、使わない土地を売却する場合の手残り金額が大きく変わる可能性があります。
特別控除対象となる適用要件
この特例が適用される為の適用要件は以下の通りです。
・令和4年12月31日までの間に譲渡すること
・譲渡価格が500万円以下であること
・譲渡する年の1月1日において、所得期間が5年を超えていること
・譲渡する相手が配偶者等の特別の関係がある者ではないこと
・その低未利用土地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村長による確認が行われたこと
全ての要件を満たしており、市が交付する「低未利用土地等確認書」を確定申告時に添付する必要があります。
ご注意頂きたいのは「低未利用土地等確認書」は特別控除を確約する書類ではないということ。
最終的に特別控除が適用されるかどうかは税務署判断となります。
低未利用土地等確認書について
「低未利用土地等確認書」を交付申請する為に必要な書類は以下の通りです。
①売買契約書の写し
②次のいずれかの書類
1.市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気・水道・ガスの使用停止日が確認できる書類
4.上記3点を確認する書類がない場合、その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
・低未利用土地等の譲渡前の利用について、宅地建物取引業者による確認が行われた書類
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認した書類 等
③低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類
④申請の土地等にかかる登記事項証明書
書類発行まで時間を要する可能性もあるので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請することをオススメします。
今回、四万十市役所のまちづくり課で確認しましたが、まだ事例がほとんどないとのこと。
ですが、ヤマモト地所で土地を売却された売主様のために、私達は市役所と連携を取って、売主様がこの特例措置を使えるようにお手伝いしていきたいと思います!
知らなかった、申請しなかったら受けられない特例措置です!
売主様の利益が少しでも増えますよう、お手伝いさせていただきますね。
動かない不動産を動かし地域活性化へ
例えば、相続で取得した四万十市内の土地を所有している方。
でも県外に住んでいるので四万十市へ帰ってくることも考えられず、何とかしたい。
売却したいと思いつつ、その手間や譲渡費用、譲渡所得税などのコストがかかることから売却を保留されている方もいらっしゃると思います。
放置されている空地や空家を新たに家を建てたい方などが購入し、適切な利用・管理を行ってくれることで、活用される土地に生まれ変わります。
眠っている土地を新しい所有者に譲渡する事で、将来的に増えるであろう所有者不明の土地の発生予防、地域活性化に繋がることが期待できます。
特例措置が活用できる可能性がある今、そういった土地を所有している方は是非売却を検討されてはいかがでしょうか。
ヤマモト地所は、売主様のために全力でお手伝いさせていただきます!
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