退去のときの費用は?原状回復って?善管注意義務って?
「退去時にどれだけお金がかかりますか?」
退去の連絡を受けたときにこの言葉を聞くことがよくあるので、簡単に説明してみようと思います。
以下の内容は [賃貸物件は借りもの] ということをまず念頭に置いて見ていただきたいです。
もちろん、お客様の多くは、
「借りものだから大切にしよう!」
という方が多いですが、中には
「借り物だし、どうせ数年後には引っ越すんだから適当に使おう。」
という人がいるのも残念ながら事実です。
そんな人に、伝えたい善管注意義務という言葉。
善管注意義務とは?
善管注意義務は、民法第400条の「善良な管理者としての注意義務」の事です。
賃貸借契約においては、賃借人(入居者)は、賃借物(入居物件)を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています。
社会通念上要求される程度の注意を払って建物を使用しなければなりません。
簡単に言うと、借り物は大事にしてねということです。笑
同じ借り物に対する注意義務でも、自分から借りたのではなく、相手から預けられたもの(無償寄託といいます)は自己の財産に対するのと同一の注意義務で足ります。
借り物と預かり物の差は感覚的にはほとんど同じでも法的には大きな違いがありますね。
賃貸借契約を締結すると賃借人は賃借物に対して善管注意義務を負うなんて難しい言葉で表わされますが、本質は物の貸し借りです。
お店に行き、申し込みをして、契約書を書くという手順を踏むので難しく考えてしまいますよね。
実際には、友達にゲームやペンなどを借りるのと同じことをしているんですよ。
というのも、小さいころから何気なくしている行動も実は立派な法律行為なんです。
学校で消しゴムを忘れたとき、隣の人にいう言葉。
「ちょっと消しゴム貸して?」
これが申込みです。(お金が発生しない物の貸し借りなので、賃貸借ではなく使用貸借という形です。)
「いいよ。」
これが承諾です。
申込みと承諾があれば契約は有効に成立するので、これで使用貸借契約が締結されます。
これを不動産の契約をはじめお金が発生することは、後々揉めたりしないように契約書という形に残して分かりやすくしているというだけのことなのです。
ここで考えてほしいのが、友達に借りた消しゴムで消すときに力を入れすぎて折れてしまった場合。
貸した人は折れた消しゴムをそのまま返されて気持ちよく「どういたしまして!」といえるでしょうか?
これがそのままお部屋の賃貸借にもあてはめることができます。
「借り物だし、どうせ数年後には~」
という考え方でお部屋を借りると退去時に痛い目に合う可能性が高いので気をつけて下さい。
退去時に費用を請求される例
以下、退去の際に費用が請求されてしまう代表的な例を上げていきます。
①ペット飼育不可なのに、ペットを飼っていた。
ペットによる汚損・破損は高額になる可能性が高いです。
(壁・床への引っ掻き傷・尿による染みetc.)
しつけをちゃんとしているから!と言われる方がいますが、そもそも契約違反です…。
そのためにペット飼育可能物件も用意されているので、飼いたい方はそちらをご検討ください。
②子どものラクガキによる建具・クロスの汚損。
状態にもよりますが、これも請求されます。
子供にとっては壁や建具は大きな大きなキャンバスです。
なんでラクガキなんかしたの!と怒っても駄目です。
子供の気持ちを代弁しましょう、これは登山家と同じ心理です。
「そこにペンがあったから。」
こればっかりは本当に予見できないし、本当に参ってしまいますよね。
しかし、子どもがやったことだから!というのは言い訳になりません。
誰が書こうとラクガキはラクガキ。傷は傷です。
厳しい言葉になりますが、管理者である親がちゃんと注意をしてあげてください。
③キッチン収納棚に、いたずら防止の為に両面テープでロックを張り付けた
両面テープで壁に貼り付けられるフックや、子どものいたずら防止の為にキッチンにロックを付けている方も多いと思います。
退去時にキレイに取り外してもらえれば問題はないですが、最近の両面テープは強力で、剥がす際に下地も剥がれてしまうことがあります。
そうなると補修費用が発生しますので、あまり多用しないことをオススメします。
シール剥がしのスプレーなどを使えば綺麗にはがすこともできるので、是非活用してみてください。(使用方法をしっかり読んで使いましょう)
④部屋の中を仕切りたくて、突っ張り棒をしたら壁を抜いてしまった。
これに関しては、下地補修が必要となります。
クロスの下にある壁の補修をするので、壁の補修だけではなく、クロスの張替え費用も請求される可能性があります。
喧嘩をしていて壁に大きな穴が開いた!というのも同じ理由で退去時に費用請求されます。
最後に
他にも色々あり、これを見て不安になってしまう人がいるかもしれませんが、賃貸物件に住めば絶対に費用が掛かるというものではありません。
経年劣化などによる汚損や破損は費用請求されません。
誰が住んでも使っていれば汚れるし、ときには壊れることもあります。
そんなところまで費用を請求されては大変ですよね。
退去時、立会いをさせてもらってお部屋の状態を確認するのですが、その際に故意や過失でついたであろう汚損や破損があればお話を聞かせてもらうこともあります。
その際に契約書の内容をもとに判断することになるので、実際は退去のときにかかる費用は契約時にもう決まっているということになります。
契約時に定額クリーニング費用を払っている場合。
敷金からクリーニング費用が定額で引かれる場合。
畳の表替えが退去時に掛かると記載されている場合。
などなど、退去のときに焦らないためには契約内容をしっかり理解しておく必要があるます。
契約書や重要事項説明書で退去時のことも書かれていますので、不安なことは契約時にがんがん聞いてきてください。
不動産会社は、お部屋を借りていただくときには仲介手数料をもらってお部屋探しから契約手続きまでをさせていただいています。
なので、お金をいただいている分、満足して借りていただく義務があるのです。
これは言い換えると、お客様はお部屋や契約内容に不安がない状態で借りる権利があるのです。
重要事項説明書を読むときや契約書の説明をするときにも補足説明を加えながら伝えるようにはしているのですが、どうしても分かりにくいところなどあることも少なくないと思います。
今さらそんなこと確認するのかよなんて怒ったりはしないので(何度も同じことを聞くと嫌な顔はするかもしれません。笑)、疑問はしっかり解消して契約をしてください。
契約内容が分かっていればおのずとお部屋の使い方も分かってくるはずです。
大家さんによっても、建物によっても原状回復の基準は変わってくるため、こう書いているから大丈夫!と思わずに担当した営業さんを是非質問攻めにしてください。笑
不安を解消できればと思って書いた記事でしたが、逆に不安を煽ってしまったでしょうか?笑
もっと詳しく知りたい人は是非宮本を訪ねてきてください。笑
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