大事な書類 不動産の権利証
土地や住宅など、不動産を所有されている皆様。
権利証や、登記識別情報は、お手元に保管されていますか?
「大事な物なので、保管しているはず...。」
ですが、実際のお取引で、売主様のお手元に「権利証が無い!」という事がございました。
権利証を紛失していても、不動産の売却は出来ます。
でも、必要なお手続きや費用が増えてしまいます。
そもそも権利証とはどんな物なのでしょうか?
1、不動産の所有権はどのように証明する?
土地や建物などを『不動産』と呼びますが、それ以外の物は『動産』と呼ばれます。
その違いは、【動かすことができるかどうか】です。
ご自分の所有しているお洋服や家具家財などは、人の移動と共に(お引越しなど)一緒に持っていく事ができます。
ですが、土地や建物など、動かすことのできない不動産は、どのように自分の所有であることを証明するのでしょうか?
それが、所有権の登記になります。
法務局の管理する公の帳簿に、「どのような不動産」を「誰が所有」しているのか情報が記録されます。
ちなみに、船舶や航空機など登記や登録の必要な物は『不動産』になるそうです。
自動車も登録制度があるため『不動産』だそうです!
2、権利証とは?登記識別情報とは?
法務局で記録された情報を、紙にした物が権利証・登記識別情報です。
権利証は正式名称を【登記済証】と言います。
平成17年2004年まで、この登記済証が不動産所有者に発行されておりました。
法務局の朱色の受付印が押してあり、薄い和紙の用紙1枚です。
ぺらぺらの紙なので、紛失したり、他の書類に混ざって分からなくなることもあるかもしれません。
その当時、和紙が高級で耐久性もあるとされていたそうです。
権利証のイメージで浮かぶ、重厚な厚紙の表紙や、封筒などは登記した際の司法書士によって付けられる物であって、本体は紙なんですね。
2005年以降に不動産を取得された場合は、【登記識別情報】の発行に切り替わりました。
12桁の英数字の羅列が、シールで隠されており第三者に見られないようになっております。
こちらは薄青い用紙1枚で、法務局の押印がされています。
権利証と同様に、登記を行った司法書士事務所によって表紙や封筒が付けられていると思います。
3、もしも紛失していたら?
もしも、権利証や登記識別情報を紛失されている場合。
「売却ができない?」とご不安になるかと思います。
法務局で登記をされておれば、権利証自体が紛失されていても、所有権は無くなりません。
登記された情報は法務局で取得したり、インターネットでも閲覧ができます。
不動産の所有権が売主様にあるのかどうかは、売却ご依頼の際に登記情報で確認をさせて頂いております。
「権利証は再発行できないのですか?」というご質問も過去にありました。
再発行は出来ませんが、不動産の所有権がある事が分かれば、お手続き方法はあります。
4、権利証紛失の場合もお任せください
権利証を紛失された場合のお取引も、以下の方法で売却が可能です。
一つ目は、【事前通知制度】
①本来必要である権利書を、提出せずに、法務局で所有権移転登記を申請します。
②法務局から売主側に通知が届きます。
③本人限定受取郵便によって、売主様の実印押印で本人確認を行います。
④通知発送から2週間以内に申出書を法務局に提出します。
⑤無事に買主様側に所有権が移転します。
この方法は買主様のご理解も必要ですし、物件代金の受け渡し日の設定も難しくなります。
二つ目は【資格者代理人による本人確認】
権利証を持参していない売主様が、間違いなく登記名義人本人である事を、司法書士などの有資格者が確認します。
例えば、売却する建物の光熱費の請求書や、住宅や店舗などを賃貸していた場合の賃貸借契約書など。
その物件の所有を証明できる書類があれば、本人様確認となります。
司法書士による本人様確認ができるかどうかが重要となってきます。
いずれにしましても、権利証が保管されている場合よりも、手数料が必要となってきます。
5、やっぱり大事な書類です
権利証や登記識別情報が紛失されていても、不動産の売却は可能です。
ですが、大事な書類を紛失している、という状況は心配ですね。
売却以外の相続登記や贈与登記、住宅ローンの借り換えによる抵当権の設定など、必要な場面もございます。
毎年5月頃納付する固定資産税の課税明細書で、ご自分所有の土地家屋はご確認いただけると思います。
不動産の、権利証の保管につきまして、確認をしておきますと安心かと思います。
6、さいごに
2020年も、多くの不動産の売買仲介をさせていただきました。
今年お会いした皆様が、お元気で笑顔で新年を迎えられればと思います。
2021年も、どうぞよろしくお願いいたします。
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