不動産売買の疑問に答えます シリーズ3 土地、建物売却にかかる費用
今回で最後のこのシリーズ
シリーズ1:四万十市で家を売る時最低限準備しておきたい2つの書類
今回は一番気になる売却の際にかかる費用(一般の方対象)についてです。
最低限かかる2つの費用
弊社に売買仲介をご依頼いただき、成約した場合、
・ 仲介手数料
・ 印紙代(契約書に貼ります)
以上2つは最低限かかります。
仲介手数料は国土交通省で報酬の計算方法が決められており売主様からも買主様からも、
200万円以下の金額 100分の5.4
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.32
400万を超える金額 100分の3.24
こちらの計算式に当てはめた額をいただくようになっています。
また、契約書に貼る印紙税は下表のとおりです。(国税庁HPより抜粋)
平成30年3月31日まで
最低限と書きましたが、売主様が「別に契約書無くてもいいわ」という事なら、この印紙税は必要ありません。
税務署に契約書の提出を求められたとしても、コピーがあれば大丈夫ですので、少しでも節約したい方はコピーをもらうことをお勧めします。(高松国税局確認済みです)
その他の費用
・ 司法書士に払う手数料 - 移転登記や抵当権抹消などの事務処理手数料です。もちろん自分でやれば安く済みますが、慣れない事務処理にはぐったりして、やってもらえばよかったという事になりかねません。
・ 土地家屋調査士に払う手数料 - 分筆(土地を分けること)したり、合筆(2つの土地を1つにまとめること)したり、はっきりしない境界をちゃんとする(境界明示)などがいる場合は土地家屋士にお願いしなければなりません。
・ 行政書士に払う手数料 - 農地転用(田から宅地に地目を変えること。これをしないと家が建てられません)が必要な場合は行政書士にお願いしなければなりません。
この辺りは一番知りたい金額ではありますが、これらの金額は物件ごとで本当に全然違います。大体の金額では幅がありすぎて参考にならないので、それぞれの物件ごとにお見積りという事になります。
売却した後の譲渡所得税も忘れてはいけません。
最近は土地の購入価格より売却価格の方が高くなることはまずないですし、売却にかかる諸経費も譲渡所得から差し引くことが出来ます。普通にマイホームを売却した場合には譲渡所得税がかかることはないとは思いますが、詳しくは税務署にお問い合わせください。
(参照国税庁-土地や建物を売ったとき)
ヤマモト地所ではこうした売却の際にかかる費用を考えつつ、売主様にご納得いただける形で土地や家の売却が出来るようにお力添えをしております。
売るときにも意外と費用がかかりますが、四万十市内では今のところ人口が増える気配がありません。使わない家や土地を眠らせておいても、土地の価値は下がる一方、維持費もかかります。
それならいっそのこと、持て余している今の土地、家を売ってみませんか?
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