不動産売買の疑問に答えます シリーズ2 媒介契約について
勝手にシリーズ化しましたが、今回は媒介契約のお話です。
売却のご依頼をいただいたら、宅地建物取引業法第34条の2に規定に基づき、不動産会社と売主様の間で媒介契約を結びます。
まずは、媒介契約ってどんな契約? ってところから。
媒介契約には3つの型式があります。
専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、契約を結んだ宅地建物取引業者以外には重ねて依頼することが出来ません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが出来ません。
契約を結んだ宅地建物取引業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(西日本レインズ)に登録します。
簡単に言うと、売買仲介はヤマモト地所のみでお願いします、という契約です。
売主が個人的に買主を見つけたときも、ヤマモト地所を通して取引をしてください。
専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、契約を結んだ宅地建物取引業者以外には重ねて依頼することが出来ません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが出来ます。
契約を結んだ宅地建物取引業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(西日本レインズ)に登録します。
簡単に言うと、売買仲介はヤマモト地所だけだけど、自分で売買するのはOK!、という契約です。
他の業者が買主を見つけた場合は、ヤマモト地所を通して取引をしてください。
一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、契約を結んだ宅地建物取引業者以外にも重ねて依頼することが出来ます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが出来ます。
簡単に言うと、ヤマモト地所以外に仲介してもらってもOK! 自分で売買してもOK!! という事です。
表にするとこんな感じ。
では、どの媒介契約がいいの?
誰でも買主見つけてくれるなら、一般媒介契約にして、いろんな業者に頼んだほうがいいじゃない?
確かにいろんなところが買主を見つけてくれる可能性は増えますが、頼まれた側からしても、同じことが言えると思います。
「うちだけに頼んでいるわけじゃないから、頑張っても、どっかで決まっちゃうかもな」というようなことを考える業者もいることでしょう。
また、業者からの報告の義務もないので、頼んだっきり何の連絡もなくて、どうなってるのかな?という事にもなりかねません。
専任媒介契約や専属専任媒介契約で、1社だけに頼んでもなかなか買主が見つからないんじゃないの?
専任や専属の契約をした業者は、(公社)西日本不動産流通機構(西日本レインズ)に、契約した物件を登録しなければなりません。
数多くの業者に「ヤマモト地所にはこんな物件ありますよ」とお知らせすることができるわけです。
それと共に、専任や専属で依頼を受けた会社としても、自分たちにまかされているのだから、責任感やモチベーションも一般媒介よりずっと上がります。
経験上、その責任感やモチベーションが早期の契約につながることも少なくないです。
それから、専任では2週間に1度、専属専任では1週間に一度の報告をする義務がありますので、自分の土地や建物は今どんな状況になってるのか気をもむこともありません。
売主様によって、資産を手放す事情も色々ありますよね。
メリット・デメリットを考えて、どの媒介契約が一番売主様にあっているのか、最終的に媒介契約は売主様の意思で決めることです。
無理に契約を求めることはありませんのでご安心ください。
そして、無理に契約を求める不動産会社にはお気を付けください(笑)
一般仲介でも専属専任でも、大事な財産、資産の売却をお任せいただけるという事は本当にありがたいことです。弊社にわざわざ足をお運びいただき、お話をさせていただいて、時には言いにくいことをお聞きする事もあります。
そんな中、「じゃあヤマモト地所さんにお願いするわ」と言っていただけると、やっぱりうれしいものです。信頼いただいてありがとうございます、頑張りますという気持ちになります。
ヤマモト地所では一般、専任、専属専任にかかわらず、広くホームページで募集をし、土地や家をお探しのお客様にどんどんおすすめしていきます。
目標はご依頼いただいてから3か月以内の売却です!!
※ お急ぎの場合は弊社が買い取ることも可能です!
土地、建物を売却する際、ご不明な点、ご不安な点などございましたらいつでもお問い合わせください。
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