2018年非課税で子どもや孫にマイホーム資金を贈与する方法
売買担当の山本富貴です。
自分の子どもや孫がマイホームを建てる際、「少しは資金を手助けしてあげたいなあ。」と思う方も多いと思います。
でも贈与税が高いでしょ?とご心配なあなた、実は最大3,700万円まで非課税で贈与できる場合があるんです!
今回は、マイホーム資金(新築・中古住宅・土地も含む)を非課税で贈与する方法をざっくり簡単にまとめてみましたので、少しでもご参考にしていただければ嬉しいです。
①110万円以下の贈与→暦年課税
毎年110万円の基礎控除がある暦年課税制度。
110万円以下の贈与なら税金がかかりません。
それなら、父から110万円、母から110万円、祖父から110万円、祖母から110万円をもらっても税金かからない?
と思っちゃいますが、それは×です。
受贈者(贈与を受けた者)一人につき1年間で贈与を受けた合計額が対象になるため、1年間にもらったお金の合計が110万円以上なら、贈与税かかります。
②810・1,310万円までの贈与→暦年課税+非課税特例
暦年課税制度(110万円)と住宅取得等資金贈与の非課税特例(700万円・1,200万円)を併用すれば、810万円・1,310万円までの贈与が非課税になります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?
平成33年12月31日までに20歳以上の者がその直系尊属であるもの(父母・祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、下記の金額まで贈与税が課せられません。
ただし贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用は受けることができません。
③3,200・3,700万円までの贈与→非課税特例+相続時精算課税
非課税特例(700万円・1,200万円)と相続時精算課税(2,500万円)を併用すれば、かなりの金額を非課税で贈与できますね。
ただし、父母や祖父母が亡くなった時の相続時に、贈与した金額が相続財産に足し戻されますので、相続財産が多い方は相続税が発生する可能性がありますのでご注意ください。
具体的な例は、国税庁のHP住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算
まとめ
本当にざっくりなご紹介なんですが、もしマイホーム資金をお子さんやお孫さんに少しでも贈与してあげたい!という場合は、適用条件に該当すればいずれかの方法で非課税で贈与してあげられます。
もし、確定申告とか大変そうだから・・・と躊躇される方はご安心下さい。
確定申告はあくまでももらった側がすることなので、贈与した側は必要ありません。
また①の110万円以下の贈与なら、もらった側も確定申告も必要ありません。
せっかくの国の優遇措置ですので、色々と研究してぜひ活用してみてください。
ただし、それぞれに細かな適用条件がありますので、実際に贈与する場合には最寄の税務署か、税理士さんにご相談してみてくださいね。
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