固定資産税とは
5月は、固定資産税の請求が来る月です!
我が家にも、来ました。自動車税と同時に来るのが切ないです。
毎年、支払いが必要な不動産の固定資産税。
ご自宅以外の土地やお家の分を支払われている方も多いと思います。
・ご両親から相続したものの住んでいないお家。
・空地のまま、活用できていない土地。
・現在、耕作していない農地。
・貸家や貸地にしている不動産。
この機会に、固定資産税について、考えてみましょう。
1、固定資産税とは
土地や家屋、償却資産を持っているとかかる税金です。
課税されるのは、毎年1月1日に、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
四万十市より、固定資産税納税通知書という用紙が届きます。
毎年、5月中旬頃、送付されてきます。
年間の固定資産税を、一括払いすると、結構な金額になります。
そこで第1期から第4期分までに分けての納付もできます。
2、税金の計算方法は?
固定資産税の額=土地または家屋の「課税標準額」×【税率】
「課税標準額」とは、固定資産税評価額とされています。
この評価額は、固定資産評価基準に基づいて市町村が個別に決めるそうです。
3年ごとに評価替えがされ、土地価格の下落や、家屋の増築などがあれば、そのつど評価替えされます。
【税率】は、四万十市では1.4%になります。
例えば、土地の「課税標準額」500万円なら、×1.4%。
年間7万円の固定資産税となります。
ただし、住宅用地の軽減措置や、新築住宅の減額制度などがございます。
3、納税者に送付される課税資産明細書
この用紙を見れば、土地や家屋の色々なことが分かります。
①土地・家屋の区分
②所在地(所在地番のため、住所とは異なる場合があります。)
③1月1日時点の地目、家屋の構造や種類
④家屋の建築年
⑤土地の面積または家屋の床面積
⑥土地・家屋の評価額
⑦前年度課税標準額
⑧本年度課税標準額
⑨軽減税額
⑩課税標準額に1.4%を乗じた税相当額
4、住宅用地の軽減措置
不動産の土地・家屋それぞれの固定資産税がかかります。
架空の課税明細書を用意してみました。
家の建っている土地につきましては軽減があります。
【住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/6に軽減】
200㎡は、約60.5坪です。
その面積を超えている分は、1/3に軽減されます。
(家屋の床面積の10倍までの部分)
「土地の固定資産税が急に高くなった!」という場合、建物を取り壊したのではないでしょうか。軽減されていた税金が、通常に戻り、高くなったと思われます。
家屋については、築年数が経っていれば評価額も低いです。
5、農地の固定資産税
地目が農地の場合、評価額も下がります。
広い田畑を所有していても年間で1000円に満たない場合もあります。
そのため、「耕作していなくても売却する予定はない」という所有者様も多いです。
耕作していない農地を放置し続ける事で、雑草が伸びすぎて処理できなくなったり、その件で近隣から苦情が来ることもあります。
雑草だけではなく樹木が伸びて、除去費用に20万円近くかかったケースもありました。
税金を下げるために宅地を農地にしたいと、いうお話しも良く聞きます。
四万十市の税務課に問い合わせたところ、農地かどうかの判断は「誰が見ても農地である、田、もしくは畑を耕作している」状況だそうです。
現況地目を農地にして税金を下げたとしても、いずれ家を建てた際には、再度宅地へ地目変更が必要になります。
また、将来「売却したい」となった場合には農地転用が必要で、費用と期間がかかってしまいます。
6、空き地・空家にかかるお金
所有する不動産が、空き地や空家であっても当然、固定資産税はかかります。
活用していない不動産に、支払っている物は、税金だけではありません。
・空地の雑草を定期的に刈っている。
・空家の空気の入替えなど定期的に通っている。
・空家の水道、電気を停めずに基本代金を払っている。
もし、管理を誰かに依頼していればその費用がかかりますし、ご自身で行う場合の交通費や、労働力。
何年・何十年、と考えると、多くの時間やお金を使っていると言えます。
もちろん、『売却したくない、できない理由』も、それぞれにあると思います。
不動産の管理にお困りの方、ヤマモト地所にお話しください!
7、年の途中に土地やお家を売却した場合
1月2日に、売却した物件でも、その年の税金は、1月1日の所有者へ課税されます。
その年の固定資産税は、1月1日の所有者が支払うことになります。
買主の負担分は、所有権移転の日を境にして日割り清算します。
例えば、2022年の固定資産税が36500円の不動産の場合。
日割りすると、1日100円になります。
およそ1年の半分、7月1日に所有権移転すれば、1/1~6/30までの分を売主が負担。
7/1~12/31までの分を買主が負担します。
100円×181日分=18100円を、買主が売主へ払うことになります。
8、さいごに
固定資産税課税明細書には、不動産に関する情報が詰まっています!
送付されてきた明細書を、じっくりご覧になってみてください。
ご自身の所有する不動産の事を見直す、良い機会です。
不動産の査定をする際にも、この課税明細を拝見させていただきます。
「売却は今すぐではない...」「売却して良いかどうか、分からない」
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こういったお声も多く聞きます。
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