3分で相続税がわかる!ざっくり簡単シュミレーション
※このブログは2021年6月6日のブログを加筆修正したものです。
上級相続支援コンサルタントの山本富貴です!
「うちって相続税かかるの!?」
相続と聞くと、真っ先に思い浮かぶのが相続税。
親が亡くなった後に急に相続税の支払いがあるとわかって、大変な思いをした。
ある程度の現金は用意しといたほうがいいよ!
相続経験者から、そんな話も聞くけれど、実際にうちは相続税がかかるのだろうか!?
そんな漠然とした思いの方、結構いらっしゃると思います。
そこで、今回は、福岡相続サポートセンター様のシュミレーションを使わせていただいて、ざっくり簡単にシュミレーションする方法をご紹介いたします!
こっそり相続税を計算したい(笑)
うちって、相続税かかるのかしら!?
そんなAさんに、こっそり簡単に相続税を計算できる方法をご紹介いたします!
Aさんのお父様が亡くなった時に、はたしてAさんに相続税がかかるのでしょうか。
こういうお話、Aさんのお父様がお元気な内から、家族みんなでオープンにお話できたらとってもいいですよね。
ですが、皆さん遠慮して、財産や相続のお話をされていないご家庭が少なくありません。
でも、死はいつ訪れるかわかりません。
この先も相続税は増加する一方です。
だからこそ、ざっくりでも簡単にシュミレーションして備える必要があります!
父親の財産をざっくり把握する
Aさんのお父様の財産を把握する。
ここが大変だと思われるかもしれませんが、けっこうざっくり出せます。
預貯金や有価証券(株や投資信託など)の金額は、額面どおりでかまいません。
お父様から聞くことができなければ、ざっくり予想しましょう。
預貯金や有価証券はいいとして、一番難しいと思われるのが、不動産の金額です。
不動産や会社の株等は、なかなか自分で数字を出すのが難しいので、税理士さんに計算してもらう必要があります。
え!?税理士さんに頼まないといけないの?
3分で計算できるってゆうたやんか!!
はい、言いました。
大丈夫です!
固定資産税評価額を使えば、3分で計算できますっ!!
不動産の評価額については、毎年市役所から送られてくる「固定資産税課税資産明細書」に載っています!
本当は、土地については、
固定資産税評価額≠相続税評価額
なんですが、ざっくり一緒ということでやってきましょう(笑)
※土地については、固定資産税評価額と、相続税評価額は異なりますが、両者の間には相関があります。
まず、相続税評価額を倍率方式によって算出する場合には、固定資産税評価額が、そのまま計算の基礎となります。
また、固定資産税路線価は地価公示価格の約7割、相続税路線価は地価公示価格の約8割程度となるため、固定資産税評価額から、その割合を割り戻すことにより、大まかな相続税評価額の目安を知ることができます。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地の場合、以下のようになります。
10,000,000 ÷ 0.7 × 0.8 ≒ 11,428,571 各種補正率等を加味した正確な相続税評価額は、実際に各種図面を取得しその土地ごとの個別の要因を勘案するため、簡単に算出することはできません。
しかしこのように、固定資産税評価額を1.14倍することで、相続税評価額の大体の目安とすることができます。
建物は
固定資産税評価額=相続税評価額
です!
※建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額です。
ですが、貸家の場合は、「他人が住んでいる」ことから評価を下げてもらえます。
・一戸建、マンションの一室を賃貸
貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合(30%))
・アパート・マンションの一棟全体を賃貸
貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)
いくつか数字を入れるだけで、1秒でシュミレーション!
私の尊敬する、福岡相続サポートセンター様のシュミレーションを使わせていただきます!
●預貯金 3,000万円
●有価証券 2,000万円
●不動産 5,000万円
ポチっと押せば、1秒で結果がでました~~!
配偶者控除
今回、Aさんのお母様は相続税が0という結果が出ましたね。
そう、妻や夫といった配偶者は、「配偶者控除」といって、相続税が無税になる制度があるんです。
人生を共に歩み、一緒に財産を築いてきた配偶者。
夫を亡くし、悲しみにくれる妻から、相続税を取るのも忍びない・・・というものでしょうか。
シュミレーションで相続税かかりそう!そんなあなたに朗報!
今回のざっくり簡単シュミレーションで、Aさんのように相続税がかかる!と結果が出た方に朗報です。
これはあくまでもざっくり計算。
実は、ここから先に、相続税がお安くなる特例があるんです!
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例、これ最大80%も相続税評価額をお安くしてくれる特例なんです!
細かな条件がありますので、これはまた個別のご相談の時にゆっくりと。
他にも、今から対策することで相続税を安くできる方法があります。
ヤマモト地所では、上級相続支援コンサルタント、2級FP技能士が在籍し、アパートのオーナー様や地主様の相続を、しっかりサポートさせていただいています!
不動産の価値は年々下がり、相続税をはじめ、各種税金は年々増税傾向です。
人生100年時代を生き抜くために、私達のような「不動産と相続のプロ」をパートナーとして選んでいただくことが一番の近道です!
ぜひ一緒に資産を守って活用していきましょう。
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不動産は大切な資産。ですが、放置していると負債にもなりかねません。
アパートの経営難に悩む大家さん、空地や空家を活用できず税金が負担になっている方、相続問題を抱えているご家族など、地域密着で多くの問題解決をお手伝いしております。