配偶者と子が相続する場合【フキの3分相続】
相続支援コンサルタントの山本富貴です。
今回のテーマは、一般的な相続パターンである「配偶者と子が相続」する場合 について、ご紹介したいと思います。
【配偶者と子】は必ず相続人になる
民法という大きな法律の中に、相続についての規定があるんですが、その部分を「相続法」と呼んでいます。
相続法の中で、相続人とはどこまでの範囲なのかということを決めています。
所沢遺産相続サポートセンター さんの図式が非常にわかりやすいため、お借りしてご説明していきます。
上の図のように、亡くなった方(被相続人)を中心に、家系図を作ることができます。
その家系の中でも、誰が相続人になるのか、相続分の割合などがパターンで決まっています。
相続の順位としたら、
・配偶者は常に相続人
・第1 子
・第2 直系尊属
・第3 兄弟姉妹
となります。
もし亡くなった方(被相続人)に配偶者と子どもがいれば、通常は配偶者と子が相続人になります。
つまり【配偶者と子】が最優先で相続できることになります。
この図にある息子さんがもし亡くなっていた場合、息子さんの相続権は孫へ移ります。
そのことを「代襲相続」と言います。
もしこの孫が死亡している時は、さらにその子へ代襲相続されます。
【配偶者と子】相続割合は?
配偶者と子の相続割合は、1/2ずつです。
配偶者・・・1/2
子・・・1/2 (これを子の人数で割る)
もし、図のように子が二人いれば、子は1/2をさらに二人で分けることになるので、一人あたり1/4ずつを相続することになります。
隠し子は相続人になれる!?
非嫡出子・・・ヒチャクシュツシ、、、舌を噛みそうな言葉ですがご存知でしょうか。
いわゆる隠し子と言われる立場の子のことですね。
法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもということなんですが、非嫡出子にも2種類あります。
① 認知子(認知されている非嫡出子)
法律的に父親から父子関係を認知されている子どものことを指します。相続権があります。
② 認知されていない非嫡出子
法律的には婚姻外に出来た子供は認知されていなければ親子関係があるとはみなされず、相続などの際には相続人となる事が認められません。
つまり、①の認知をされている非嫡出子には相続権があるということです。
また、相続割合は嫡出子と同じ割合となります。
(昔は1/2でした)
養子は相続人になれる!?
養子は、養子縁組が成立した日から養親の嫡出子となります(民法809条)。
つまり、養子は実の子と全く変わらない立場であることを意味します。
ですので、相続人になります。
また、相続割合も同じです。
養子は2種類!
1. 特別養子縁組・・・実の親からは相続できないが、養親からは相続できる
2. 普通養子縁組・・・実の親からも、養親からも相続できる
再婚相手の連れ子は相続人になる!?
子連れで再婚した場合、再婚相手が亡くなった時に連れ子は相続権があるんでしょうか??
答えはNOです!
ただし、再婚した相手と連れ子が普通養子縁組をしていれば、他の実子と同じように相続人になることができます。
四万十市のお客様でも増えているステップファミリー。
日本では4人に1組が再婚しているということで、これからもますます増えていく新しい家族の形だと思います。
新しい家族ができる、これは本当にすばらしいことだと思います。
難しい面もあると思いますが、いずれ直面する相続についても、生前から家族でオープンに話し合えたらいいですよね。
節税目的の養子縁組
単純に、相続人の人数が増えると、基礎控除額が増えるため、お金持ちを中心に節税目的で養子縁組をする場合があります。
よく聞くのは、自分の孫と普通養子縁組することです。
これにより、基礎控除額も増えますし、自分の子と同時に孫へも財産を相続させることができるため、相続財産も減らせる、二次相続(子から孫への相続)も減らせるので大きな節税につながることがあります。
ただ、節税目的に養子縁組という制度をむやみに利用するというのもどうかな~ということで、法定相続人に数えられる養子の人数は制限されています。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合・・・一人まで
(2) 被相続人に実の子供がいない場合・・・二人まで
ただし、注意点も多くあります!
孫養子の場合は、相続税の2割加算があったり、節税目的だけのためのえげつない養子縁組なんかは、国税庁に否認される場合もあるということです。
つまり、国は「節税のために養子縁組をしてもいいですよ。」というスタンスではないということです。
誰にどれだけ相続させたいか、自由に決められる。でも遺留分に注意ね!
自分が誰かに財産を相続させたい時、遺言書に「自宅はAに。株はBに。現金はCに。」等と書いて、指定することができます。
誰に何を、どれだけ相続させたいか、これは自由に指定することができるんですね。
例えば、妻子のある男性が亡くなり、遺言書を読んでみると「愛人のA子に財産を全て相続させる。」と書かれてあったら、どうなるでしょうか?
遺言書のとおり、愛人のA子さんに全て相続されるでしょうか?
答えは基本〇です。
ですが、×にすることができます。
もし、妻と子が「愛人A子に全て財産を相続させる」ことに異議を唱えなければ、遺言書のとおりA子さんが全て相続することができます。なので〇です。
ですが、法定相続人である妻と子が「遺留分減殺請求」という権利を主張すれば、A子さんが100%相続するのを阻止することができるので、答えは×になります。
このケースでは、妻は財産の1/4、子も財産の1/4を遺留分として請求できます。
つまり愛人の手に渡る財産は全額から半分に減ります。
☆ POINT ☆
遺言という制度は、亡くなった方がその財産を自由に処分できることが前提となっていますが、この自由を広く認めると、妻や子等の法定相続人の生活が犠牲となることがあります。
そこで、遺留分の制度が認められました。
遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産のことを言います。
おさらい
・配偶者と子は最優先で相続人になれる。
・配偶者と子の相続割合は1/2ずつ(子が複数いれば1/2を子どもの人数で割る)
・配偶者と子は遺留分減殺請求という権利があるため、愛人等に全財産相続させるという遺言書があっても、1/4ずつは遺留分として請求できる。
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