知らなきゃ損!マイホーム新築後に不動産取得税が4.5万円以上還付されるかも!?
売買担当の山本富貴です。
今回のブログは、マイホームを新築された方(これから建てる方)に、ぜひ知っていただきたいお得な情報です。
土地を買ったり、家を建てたりする時に、色んな税金がかかるのですが、今回は不動産取得税の住宅用土地の軽減措置についてご紹介したいと思います。
これ、ホントに知ってるとお得ですからね♪
もしかしたら、4.5万円以上戻ってくる場合があります!
まず、不動産取得税とはなんぞや?
不動産取得税とは、不動産(土地または家屋)を取得した際に、高知県から課税される県税です。
マイホームの場合、土地・住宅それぞれの固定資産税評価額の3%が課税されます。(平成30年3月31日まで)
例えば、合計2,000万円(土地評価額500万円、建物評価額1,500万円)の評価額なら、60万円ですね。
でも、軽減措置というものがいくつかあって、条件に該当すれば税額はもっと安くなります!
主なものを以下でご紹介します。
①宅地評価土地の特別措置について
もし買った土地が宅地評価の土地だったら、土地の評価は1/2に減額してくれます。
例で言えば、土地評価額500万円 → 250万円になります。
②住宅の軽減措置について
さらに、建物についても下記の条件に該当すれば税金が安くなります。
(1)新築又は増改築により住宅を買った場合
・住宅の床面積が50㎡~240㎡以下のもの
・貸家である共同住宅の場合は、床面積が40㎡~240㎡以下のもの
※この床面積には自家用車庫、日常生活用物置等が含まれます。
→ 建物評価額から最高1,200万円が控除される!
例で言えば、建物評価額1,500万円-1,200万円=300万円となります。
(2)中古住宅を買った場合
・・・ここは、また後日ブログで書きますね!
③住宅用土地の軽減措置について
特例適用住宅(新築で床面積が50㎡~240㎡)用土地
・土地を買ってから3年(H11年4月1日~H30年3月31日に買った場合)以内に、その土地に特例適用住宅を建てた場合
・建売の家と土地を新築から1年以内に買った場合
・一例ですが、親名義の土地上に新築を建て、1年以内に土地の名義を自分に変えた場合など
→ 土地の税額から、45,000円あるいは土地1㎡あたりの評価額×1/2×(住宅の床面積×2)×3%(~H30年3月31日まで)が減額されます。
で、何をすれば不動産取得税が還付されるの!?
ハイ、ちょっと前置きが長くなっちゃってすみません。
中古住宅や建売の新築を買った場合は、先ほどの軽減措置は勝手に高知県がやってくれた上で課税されますので、還付はありません。
還付があるケースというのは、
・土地と建物の登記にタイムラグ(3年以内)がある場合
なんですね。
通常、土地は買ってすぐに登記できますが、家は建築後じゃないと登記できません。
ですので、
1.土地を買って、登記をした
2.高知県から、3%(宅地等なら評価額が半分)の不動産取得税が一旦課税される
↓
タイムラグ
↓
3.家を建てて、登記をした
4.高知県から、(評価額-1,200万円)×3%の不動産取得税が課税される
とまあ、ここまでで止まっちゃうことが多いんですね。
でも、待って待って!!
住宅用土地の軽減措置がまだ残ってるじゃないですかあ!
そうなんです!
家を建てた後に、この住宅用土地の軽減措置を土地に適用してもらえば、不動産取得税が少なくても45,000円安くなるんですよ。
ということで、ここから先は、高知県税事務所へ行って還付手続きをしないといけないんです。
四万十市だと、幡多県税事務所で手続きができます!
先日私も手続きをしてきたのですが、幡多県税事務所の担当者さんはものすごく親切で優しい女性の方でした♪
ぜひ気兼ねなくご相談くださいね。
まとめ
土地を買って家を3年以内に新築した場合、家の登記後に高知県税事務所で還付手続きを行うと、少なくても4.5万円が戻ってくる場合があります!
時期によっては控除済みで還付がなかったり、条件に合わなかったら控除がない場合があると思いますが、ぜひ新築後は一度高知県税事務所へお問い合わせください。
四万十市の方は、幡多県税事務所へお問い合わせくださいね。
【連絡先】
高知県 総務部 幡多県税事務所
〒787-0028 高知県四万十市中村山手通19幡多総合庁舎内
代表 0880-35-5972
納税 0880-35-5974
課税 0880-34-5114
ファックス 0880-34-4779
メール 110506@ken.pref.kochi.lg.jp
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