賃貸保証会社加入時に緊急連絡先を聞かれたけど、どんな責任があるの?!
こんにちは、西内です。
先日お客様に「保証会社に加入する際に緊急連絡先を記入したけど、どんな怖い責任があるんですか・・?」とご質問をいただきましたので
今回は「緊急連絡先」にはどのような役割があるのか、そして「保証会社」についても解説したいと思います。
連帯保証人と緊急連絡先の違い
まず基本的なことですが、連帯保証人と緊急連絡先は別物です。
連帯保証人とは本来の債務者と同等の責任を負うことを契約により約束した人です。
家賃滞納が発生して、契約者がすぐに支払いに応じなかった場合、連帯保証人が立て替えて支払わなければなりません。
緊急連絡先は契約者と連絡が取れなくなった場合や、契約者本人に緊急を要するトラブルがあり身内と連絡を取りたいとき・・など。
あくまで、連絡のみです。
賃貸保証会社も家賃滞納されて家賃立て替えをした場合は、契約者本人から家賃回収をします。
契約者本人が支払いできないときに支払い義務が発生するのは連帯保証人ですので、代理で支払う義務はないということを緊急連絡先としてお願いする方にしっかり説明しておいた方が良いかと思います。
保証会社について
賃貸申し込み時に絶対必要な「連帯保証人」。
連帯保証人は家族や親戚に引き受けてもらうのが一般的でしたが、近年「核家族化」と「高齢化」が進み「連帯保証人としての基準を満たせる人がいない」「親戚が遠方に住んでおり、疎遠にしているので頼めない」といった事例が増えてきています。
そこで賃料に応じた保証委託料を支払うことで、従来の連帯保証人の役割を担ってくれる賃貸保証会社を利用するケースが多くなりました。
その際の申し込み時に緊急連絡先は必ず記入しなければならないということです。
料金形態は保証会社によって変わってきますが、初回時(契約時)に賃料等の約40~50%(もしくは一定額)をお支払いしていただきます。
その後、賃料等の約1%~5%を月額払い、または1年ごとに定額更新料を支払うスタイルが一般的です。
連帯保証人になってくれる人がいないから賃貸を借りることができない・・なんて心配無用なので、是非ヤマモト地所にお問い合わせくださいね。
オーナーさんも安心の保証会社
令和2年4月より改正民法が施行され、極度額の定めが必要となり個人保証人の保護が強化される反面、賃貸人の保護は後退・・。
今回の民法改正をきっかけに、個人の連帯保証人契約よりも保証会社の利用が進み、よりニーズは高まっています。
保証会社を利用した場合、自ら入居申し込み者の審査をする手間が省け、且つ審査の信用性がやはり高いです。
そして滞納のリスクを減らせるだけではなく、滞納された場合は回収業務も代行してくれます。
訴訟を起こしたりする労力が掛からないという点も大きなメリットですよね。
ヤマモト地所管理物件の場合、基本的に管理会社経由でないと利用できない保証会社を利用します。
誰でも利用できる保証会社に比べ、管理会社経由でないと利用できない保証会社の方が当然手厚い保証を受けられます。
保証会社から見ると、管理会社と仕事をする方が簡単なのでコストがかかりません。
その分保証の充実にコストをかけられるということです♪
まとめ
保証会社を利用すると初期費用が増える・・と思われがちですが、物件によっては加入を条件に「敷金礼金はゼロゼロ!」なんて物件も。
連帯保証人をわざわざ用意しなくてもいいし、初期費用も抑えることができちゃう♪
そんな物件をヤマモト地所ではたくさんご紹介させていただいてます(*ノωノ)♡
ご入居者様・オーナー様ともに安心して生活していただけるよう、ヤマモト地所は精一杯サポートしていきます。
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広報活動にも力を入れており、世間から社員ひとりひとりが愛され、そしてヤマモト地所が地域に愛されるような活動もしていきたいです。