【がけ条例】がけ付近にかかる建築制限とは
がけ付近で家を建てる場合に、万が一がけ崩れなどの災害が発生したことを想定し、命や財産を守る為に「がけ条例」によって建物の位置や構造等に制限があります。
(がけ条例は都道府県によって制限内容が異なります。)
がけから一定の距離を離して建築ができる場合は問題ないですが、制限がかかる範囲に建築する場合、擁壁の新設など費用面に大きく影響します。
がけ条例の制限に該当する土地で、予算上の問題などで建築ができなかったケースもあります。
これから家づくりをされる方は確認しておきましょう。
一定の高さを超えるがけ付近で建築する場合
高さ3m以上のがけに近接する土地に建物を建築する場合、安全性の確保の為に擁壁を新設したり、既存の擁壁がある場合は擁壁の改修を行わなければならない等の制限が定められています。
ただし、下記の場合は擁壁設置等の制限は受けません。
・がけの形状または土質により安全上問題無い
・がけの上に建築する場合、基礎等ががけの安全性に影響を及ぼさない
・がけの下に建築する場合、主要構造部分が鉄筋コンクリート造(被害を受けるおそれのない部分は除く)
擁壁を新設するとなると、場合によっては数百万円の費用が追加で必要になる可能性があります。
検討されている土地がある場合は事前に確認しましょう。
「がけ付近」とは
勾配が30度を超え、高さが3m以上の傾斜地が対象の「がけ」となります。
では、実際に建築制限がかかるがけ付近とはどこまでを指すのか、下記の通りです。
・がけの上に建築する場合、がけの下端から水平距離で、がけの高さの2倍の距離以内に入ると制限がかかる範囲となります。
・がけの下に建築する場合、がけの上端から水平距離で、がけの高さの2倍の距離以内に入ると制限がかかる範囲となります。
リフォームについて
主にがけ条例の影響を受けるのは新築ですが、工事の規模によってはリフォームの場合も制限を受ける可能性があります。
増築など、建築確認申請が必要な規模であれば条例に適応したものである必要があります。
新たに擁壁などの設置や、外壁を強化しなければいけない、など費用面にもかなり影響する事なので新築同様、事前に確認しましょう。
万が一を考えた建築を
四万十市の土地は災害のハザードマップを確認すると、津波、洪水、土砂災害の内、いずれかに該当する場合が多いです。
これから家づくりをされる方にとって、災害のリスクを避ける事は重要です。
予算や条件に合う土地選びを意識して計画しましょう。
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