四万十市で校区外の小学校・中学校へ子どもを行かせる方法
賃貸でも売買でも、子育て中のお客様からよく相談されるのが、校区外就学について。
色々な事情で、今住んでいる校区の小学校ではない小学校へ行かせたいという方もいらっしゃって、よくご相談を受けます。
かくいう私も、実は中村南小学校区に住んでいるのですが、子どもは中村小学校へ行かせる予定なんですね。
なので、四万十市で校区外の小学校・中学校へ子どもを行かせるためにはどうしたらいいのかを調べてみました!
四万十市の許可基準があります
四万十市のHPを調べたところ、ありました、ありました!
校区外(区域外)就学の許可には次の基準があるそうです。
四万十市指定学校の変更及び区域外就学の許可に関する事務取扱要領
1.学期途中で転居した場合(小中学校全学年)
学期途中で転居した場合で、引続き在籍していた学校に就学する場合
2.留守家庭の場合(小学校全学年)
保護者が共働き等で留守になる家庭で、放課後の児童安全確保が困難なため、祖父母宅等の住所に基づく通学区域の小学校に就学する場合
3.転居予定の場合(小中学校全学年)
近い将来(おおむね6ヶ月以内)転居することが確定しており、あらかじめ転居先の住所に基づく通学区域の学校に就学する場合
4.心身の理由(小中学校全学年)
児童生徒の障害や病気、虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保並びに病気治療等のため、その事情に相応した通学区域外の学校に通学することが適当であると教育委員会が認めた場合
5.特認校の場合(小学校全学年)
特認校制度実施要領に基づき、川登小学校又は大用小学校に就学する場合
6.指定学校の変更を継続する場合(小学校6年生)
中学校に進学する場合で、小学校で既に通学区域外の就学が許可されており、引続き卒業する小学校のある通学区域の中学校に就学する場合
7.兄姉と同じ学校の場合(小中学校全学年)
8.部活動がない場合(小学校6年生)
中学校に進学する場合で、指定学校に希望する部活動がない場合(原則隣接する通学区域にある中学校の希望する部活動に入部する場合)
9.就学途中で所属する部活が休廃部する場合(中学校全学年)
10.教育上の配慮の場合(小中学校全学年)
いじめや登校拒否、家庭の事情により住民票の異動ができない等、指定学校を変更することが適当と認められる場合
11.地理的事情の場合(小中学校全学年)
通学区域の境界付近に居住している場合などで、本来の指定学校として隣接する指定学校までの通学距離や安全面を考慮して変更を認める場合
12.特別な事情の場合(小中学校全学年)
上記以外で、特に教育委員会が保護者の申し立てにやむを得ない理由があると認められる場合
うちの場合は2番に当てはまります
うちの場合は2の「留守家庭の場合」に当てはまります。
ちょうど祖父母宅が中村小学校区にあるので、四万十市教育委員会へ
・勤務証明書
・保護承諾書
等の書類を添付して、指定学校変更許可申請書を提出すれば許可がおりそうです。
でも、祖父母の家が希望する校区内にない場合はどうすればいいんでしょうか?!
保護者の職場が校区内、というだけでは許可がおりないと聞いたことがあります。
許可基準には、祖父母宅等とありますので、家庭の事情によっては親戚等でも児童の安全確保が認められる場合は、許可がおりるかもしれないですね。
そのあたりは、おそらくケースバイケースだと思いますので、ぜひ四万十市教育委員会へご相談ください。
平成28年度の校区外就学の状況
ちなみに平成28年度の校区外就学の状況が出ていました。
四万十市の小学校で校区外許可が153人、中学校で77人なんですね。
思った以上に多いです。
引越しや家を建てる契約はお早めに。
四万十市教育委員会へ相談しても許可がおりない場合は、やはり校区内へ引越しするしかなさそうですね。
許可基準の3番にあるとおり、おおむね6ヶ月以内に転居することが確定していたら許可がおりそうです。
その時に必要な書類は
・建築確認通知書の写し(家を建てる場合)
・売買契約書の写し(土地や中古住宅を買った場合)
・賃貸借契約書の写し(賃貸物件を借りた場合)
ということです。
来年小学校や中学校へ入学を控えるお子様がいるご家庭で、校区内へ引っ越そうと思っている方は、ぜひヤマモト地所のHPでお部屋さがし、土地・中古住宅さがしをしてみてください♪
ですが小学校へ入学する前に健康診断など色々な手続きもあるようですので、余裕をもってお引越しの準備をされたほうがいいと思います。
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