【2022年版】直系尊属から住宅取得資金贈与非課税措置について
夢のマイホームに向けての第一歩、資金計画。
中にはご家族から住宅取得資金の贈与を受けられる方もいらっしゃるでしょう。
通常、年間110万円を超える贈与を受けると贈与税が課税されますが、直系尊属からの住宅取得費用の贈与については非課税措置の対象になるかもしれません。
本来、非課税の特例措置は2021年末で終了予定でしたが、期間が2年間延長となりました。
一方、非課税額は縮小されていたり、適用条件も変更がある部分もあるので確認していきましょう。
対象となる贈与者
直系尊属とは、父母や祖父母など直接の祖先の系列にあたる人をいいます。
今回ご紹介する非課税制度は、父母や祖父母からの贈与に対してのものとなります。
対象となるのは、住宅取得資金の贈与を受けるとき。
一定の要件を満たす必要がありますが、贈与税が非課税になる特例措置です。
通常、年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税が課せられますが、この特例措置が適用できれば、父母、祖父母から援助を受けやすくなります。
2022年の改正ポイント
直系尊属からの贈与を受けた場合の特例措置については、元々2021年末で終了する予定でした。
それが適用期限が2年間延長され2023年末までになりました。
期限延長に伴い、非課税となる枠が変更されています。
以前までは
①一般住宅・・・1000万円
②耐震・省エネなど一定基準を満たす性能の住宅・・・1500万円
でしたが、改正後は
①一般住宅・・・500万円
②耐震・省エネなど一定基準を満たす性能の住宅・・・1000万円
と非課税額が縮小されています。
対象物件の条件
①日本国内の住宅
②床面積が40㎡~240㎡の住宅
③家屋の床面積の2分の1以上を住居用に使用すること
④中古住宅の場合、1982年1月以降の新耐震基準に適合している住宅であること
以上の4点が対象の条件です。
改正前との違いとして、④の条件のみ以前とは異なります。
(改正前:中古住宅の場合、取得の日以前20年以内に建築されたもの)
中古住宅のリフォームをご検討中で、住宅取得費用の贈与を受ける場合は、非課税対象の条件について確認しておきましょう。
贈与を受ける者の年齢
2022年4月1日より民法改正により成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。
それに伴い、2022年4月1日以降の贈与については、特例税率の適用年齢が18歳以上に変更されます。
例えば、2022年4月1日時点で19歳の方が、2022年3月31日以前に受けた贈与については特例措置は適用されませんが、2022年4月1日以後に贈与を受けた場合は特例措置の適用となります。
年齢変更については「2022年4月1日から」となりますので注意が必要です。
贈与を受ける前には確認を
父母、祖父母から住宅取得の為の贈与を受けられる方にとっては、住宅資金贈与の非課税措置は是非とも利用したい制度です。
贈与を受けることができれば住宅取得の為の予算にも余裕を持たせることができるかもしれませんが、後々贈与について課税され生活が苦しくなる場合もあります。
ご自身が特例措置の適用となるのか、しっかりと確認し計画を進めましょう。
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