不動産取得税について
今回は税金のお話。
売買や贈与で不動産を取得した場合や、持ち土地に新築、持ち家を増築した時に課税される不動産取得税についてです。
(相続した時は免除)
意外と知らない方も多い税金です。
納税通知書が届いてから存在を知る方もいらっしゃるほど。
その納税通知書は不動産取得後すぐに届くという訳ではなく、取得数か月後に届きます。
家を建ててから6ヵ月~1年くらいの間に納税通知書が届く場合もあるとか。
災いと同じで忘れた頃にやってくるのでしっかり備えておきましょう。
支払金額は?
気になる不動産取得税の金額ですが、計算式があり、以下の通りです。
「固定資産税評価額×税率」
固定資産税評価額とは、市町村が個別で決めている建物や土地の金額の事です。
建物が住宅なのか非住宅なのかで税率が変わってきます。
住宅の場合は3%。
非住宅の場合は4%です。
課税されるのは建物だけではなく、土地にも課税されます。
税率は3%。
土地に関しては2021年3月31日までに取得したときは特例が適用されますので、固定資産税評価額の2分の1に税率を掛けた金額となります。
ちなみに税率ですが、2021年4月から全て4%になる予定となっております。
支払時期は?
納付書が届きますので、記載されている納付期限までに支払うことになります。
注意頂きたいのは軽減措置が適用されているかの確認。
軽減措置が適用されていない場合は減税申請が必要になります。
軽減措置が適用されているかどうかは納税金額を見れば分かる場合もあるとは思いますが、お近くの県税事務所に確認頂くと確実です。
宿毛市、四万十市、黒潮町ですと幡多総合庁舎になります。
軽減措置が適用されるのは一定の要件に該当する土地・建物となるので確認していきましょう。
新築の場合の軽減措置
住宅の床面積が50㎡~240㎡の範囲である事が条件。
固定資産税評価額から1200万円を控除。(長期優良住宅の場合は1300万円)
評価額が1000万円だった場合には、(1000万円-1200万円)×3%=0円。
評価額が1500万円だった場合には、(1500万円-1200万円)×3%=9万円
単純計算で1200万円×3%=36万円の控除があるという事になります。
中古住宅の場合の軽減措置
床面積50㎡~240㎡である事に加えて、取得者がそこに住む事、新耐震基準への適合が証明された住宅である事が条件です。
控除額は築年月日によって変化するのでご注意を。
・1997年4月1日以降に建築された住宅→1200万円の控除。
・1989年4月1日~1997年3月31日→1000万円の控除。
このように控除額は変化するので、控除額をハッキリ知りたい方は税事務所にお問い合わせ下さい。
土地に対する軽減措置
以下の2つのうち、金額の大きい方が適用されます。
①45,000円
②土地1㎡あたりの固定資産税評価額×住宅の床面積の2倍×3%
※土地1㎡あたりの価格は2021年3月31日までに土地を取得した場合は2分の1になります。
※住宅の床面積は最大200㎡
例
①固定資産税評価額1000万円の住宅
②固定資産税評価額1000万円の土地
上記①、②について実際にいくらの税金がかかるのか。
①1000万円×3%=30万円
②(1000万円×1/2)×3%=15万円
①+②=45万円
一度だけの税金とはいえ、かなり高額ですね。
軽減措置を適用した場合で計算してみます。
軽減措置適用後(住宅)
新築住宅の控除額は1200万円。
①1000万円-1200万円=0円。
建物の不動産取得税は無料です。
軽減措置適用後(土地)
土地については少し複雑ですね。
約198㎡(60坪)の土地に床面積100㎡(30坪)の住宅を建てた場合。
②1000万円÷198×1/2×(100㎡×2)×3%
=252,525×200×3%
=151,515円
45,000円<151,515円
控除額は15万1515円。
15万円-15万1515=0円。
土地にかかる不動産取得税も無料です。
支払前に確認を!
不動産を取得する事で課税される不動産取得税。
今回例に挙げさせて頂いたケースだと45万円の税金が軽減措置により無料になりました。
軽減措置が適用されるのとされないのでは大きな違いとなります。
数十万単位の税金ですので、支払をする前にはしっかり確認して節税していきましょう!
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