賃貸住宅管理業者登録について
令和3年6月15日より「賃貸住宅管理業適正化法」が全面施行となりました。
賃貸管理業者向けの法律で、管理業務の委託が増加したことによるトラブル防止を目的とした制度となります。
この法律の中で「賃貸住宅管理業法登録制度」がスタート。
受託管理戸数が200戸以上の賃貸管理業者は、「国土交通大臣への管理業登録」「管理受託契約前の重要事項説明」が義務付けられます。
今までの賃貸住宅管理業は任意登録制度がとられていたのですが、規定に沿った登録制度へと生まれ変わったのです。
法律の背景や目的は?
賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているところです。
しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者と貸主あるいは借主との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっています。
引用:国土交通省報道発表より
賃貸住宅の管理業務は貸主自ら行うことが多かったのですが、近年は貸主の高齢化やサラリーマンの副業として賃貸経営を行う方が増加したなどといった状況があります。
そんななか、管理業務を巡って業者や貸主、借主とのトラブルが多発しています。
特に、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題化。
このような情勢を受け、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、法律が制定されました。
法律の施行で何か変わることは?
法律の施行によって、宅建業とは異なる"賃貸住宅管理業"が確立。
賃貸住宅管理業者には、以下の業務が義務付けられました。
①事業所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を配置
②管理受託契約締結前に具体的な管理業務の内容・実施方法等について重要事項を交付して説明
③管理業者の自己の財産等と入居者等から受領する家賃や敷金等の金銭は別々に管理
④業務の実施状況等については、管理受託契約者に対し定期的に報告
不正なサブリース契約や悪質な業者が排除され、貸主・借主が安心できる環境づくりが推進されています。
貸主にとっては「登録された業者とのみ取引を行う」という選択肢も加わり、賃貸住宅管理業者登録制度は賃貸管理業者を選ぶ基準にもなるでしょう。
ヤマモト地所も賃貸住宅管理業者登録してます!
冒頭で説明させていただきましたが、管理戸数が200戸以上の事業者が賃貸住宅管理業を営むためには、賃貸住宅管理業登録が必要となります。
ヤマモト地所でも国土交通省に申請し、令和3年10月15日付で登録完了いたしました。
今後も引き続き、オーナー様の不動産資産を最良に維持するために徹底して賃貸管理・運営を行っていきます。
また、お部屋探しの際に"ヤマモト地所の管理物件だから住みたい"という風に、どこが管理しているかも選択肢の一つとして挙げられるように精一杯尽力して参ります。
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広報活動にも力を入れており、世間から社員ひとりひとりが愛され、そしてヤマモト地所が地域に愛されるような活動もしていきたいです。