耐震基準ってなに?
本日はお客様が何それ?
という疑問を解消できるかもしれない内容をブログにしてみました。
「こちらの物件は1981年以降の建築物で、新耐震基準が適用された建物です。」
契約の前に、重要事項説明書を交付・説明を受けてお部屋を借りていますよね。
重要事項説明の中に、「耐震診断の有無」をお伝えする部分があり、その時に上記のようなことを言われたことがあると思います。
「新耐震基準って何?」・「旧耐震基準もあるの?」
と思われる方が多いと思います。
今日はそんな疑問にお答えさせていただきます。
そもそも建物というのは、自分が所有する敷地内であれば好き勝手に建てられる!
…というわけではなく、守らなければいけない基準があります。
それを定めた法律が建築基準法です。
その建築基準法の中に、耐震性に関する基準があります。
大幅な改正が行われたのが、1981年6月1日。
これは1978年の宮城県沖地震を受けて改正しました。
この改正以前が旧耐震基準、以降を新耐震基準と呼んでいます。
※ひとつ注意したいのが、1981年に建築された建物だから新耐震基準というわけではありません。「建築確認済証」の交付がその日以降の物件が新耐震基準をクリアしている物件となります。
新耐震基準を簡単に説明すると
「大地震が起きても人命に関わる甚大な被害が出ないこと」
具体的には建物の強度に関して次のような基準があります。
・震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと
・震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと
旧耐震基準はというと
大規模地震についての基準がありません。
・震度5程度の地震で倒壊しないこと(中規模地震)
つまり、旧耐震基準では「震度5で倒れない」だったのが、新耐震基準では「ほとんど損傷しない」に変わっています。
地震大国日本で、震度5で倒壊しないこと。
という基準はちょっと現実的ではないですよね。
こうした新・旧の耐震基準の差は阪神・淡路大震災で発生した住宅被害の差として、はっきり出ました。
国土交通省の「阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害」によると、
・死者数の大部分が建物等の倒壊が原因
・現在の耐震基準を満たさない昭和56年(1981年)以前の建物に被害が集中
具体的には死者の88%が家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思われます。
また旧耐震基準の70%近くの建物が小破から大破以上の被害を受けたのに対し、新耐震基準ではその割合は30%以下まで抑えられていました。
このように大地震を想定して導入された新耐震基準は、阪神・淡路大震災で一定の機能を果たしたと言えるでしょう。
・旧耐震基準による建物702棟のうち225棟が倒壊した(32%)
・新耐震基準による建物1042棟のうち80棟が倒壊した(7.6%)
このように明確な差が出ております。
新耐震基準だから倒壊の危険がない!
とまでは言いきれませんが、安全への一つの指針です。
中古住宅の購入・お部屋探しの参考にしてもらえればと思います。
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